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中古マンション購入 登記費用

※現在、他事務所との相見積もりはお断りしております。

中古マンションを購入したあなたへ!

中古マンションの売買・決済はおまかせください。

  • 不動産屋さんからマンションの登記費用の見積りをもらったけど高いような気がする。
  • 中古マンションの代金決済時の立会いをお願いできる事務所を探している。
  • 親族間でのマンションの売買(名義変更)を検討している。

不動産会社が関与している場合のお願い

  • お見積もりは、お客様が司法書士を指定できるか否か、必ず事前に下記の関係各所に確認のうえ、可能な場合にのみ依頼してください。
    • 不動産仲介会社
    • ローンを組む場合には、融資を受ける金融機関
  • 不動産仲介会社が入っている場合は、必ず不動産仲介会社を通じてお見積もりの依頼をしてください。

お客様よりお喜びの声を頂いております!

東京都 男性
当日は非常に気持ちの良い契約をすることができました。はやみず総合事務所に出会う事ができて本当に良かったと思っています。

この度は登記手続きありがとうございました。
おかげで非常に気持ちのよい中古マンションの売買手続きができました。
はじめに不動産会社から提案された司法書士報酬は、素人目にも非常に高額な見積でした。
高額な物件の購入でしたので、その金額からしたら誤差範囲と考えてしまうかも知れません。
しかし、実生活から考えた場合、私にとっては高額な金額でした。
不動産会社の対応に不信を感じた私は、ネットで見つけたいくつかの司法書士事務所に見積を取る事にしました。
その中でもはやみず総合事務所からは、非常に丁寧にかつリーズナブルな金額の提示をいただきました。
実際、最初の不動産会社から呈示を受けた金額の半額程度の見積でした。
その後は非常に丁寧な対応でメールでやり取りを進めて準備し、 売買契約当日に初めてお会いした際も非常に丁寧な対応をしていただきました。
それにより、当日は非常に気持ちの良い契約をするこ とができました。
不動産登記は、ローン契約など忙しい中で不動産会社の提案を受け入れてしまいがちな部分ですが、 今回は、自分で探してはやみず総合事務所に出会う事ができて本当に良かったと思っています。
私の周りでも不動産売買する人がいれば是非とも紹介したいと思っています。

中古マンション購入による所有権移転登記をお手伝いします!

中古マンションの登記なら、はやみず総合事務所へ。登記費用のお見積もりは無料です。

不動産の取引は、一般的には不動産仲介業者を介しての手続きとなる場合がほとんどです。
「不動産屋さんから登記費用の見積りをもらったけど高いような気がする。」「登記費用ってどこも同じなの?」などの疑問をおもちではないでしょうか?
登記費用のうち、司法書士の報酬金額については、司法書士によってまちまちです。また登記を担当する司法書士は、基本的にお客様が自由に選ぶことができます。(選べないケースもありますので、仲介業者にご確認ください。)
当事務所では、以下の情報や書類をご提供いただければ、無料でお見積もりをさせていただいておりますので、お問い合わせください。
見積り依頼をいただく際は、お客様が司法書士を指定することが可能かどうか、必ず事前に仲介業者にご確認いただき、可能な場合のみ見積もり依頼していただきますようお願い致します。

見積もりに必要となる情報
  • 自己が居住する為の購入か(新住所で登記するか)
  • 住宅ローンを組むか。組む場合はローンの金額はいくらか。
    (ローンを2本以上組む場合は、各々の金額)
見積もりに必要となる書類
  • 登記事項証明書 (とう本)
    その物件の種類や大きさ、権利関係などが記載してある証明書です。
    不動産業者の方がお持ちですが法務局でも取得できます。
  • 固定資産評価証明書
    その物件の評価額が記載された証明書です。
    不動産業者の方がお持ちですが都税事務所や市役所でも取得できます。
  • 売買契約書
    契約前であれば不要です。

不動産会社が関与している場合のお願い

  • お見積もりは、お客様が司法書士を指定できるか否か、必ず事前に下記の関係各所に確認のうえ、可能な場合にのみ依頼してください。
    • 不動産仲介会社
    • ローンを組む場合には、融資を受ける金融機関
  • 不動産仲介会社が入っている場合は、必ず不動産仲介会社を通じてお見積もりの依頼をしてください。

不動産売買と所有権移転登記

不動産の権利は、先に登記をした人が優先して主張できます。

不動産が売買すると、その実質的な所有者は当然に売主から買主に代わりますが、登記名義は名義書き換えの手続(所有権移転登記の申請)をしない限り、ずっと売主名義のままとなります。
登記名義が自分になっていることをいいことに、売主がこの不動産を担保に(抵当に入れて)金銭の借入れをしたり、別の第三者に更に売買(二重譲渡)をして名義の書き換えをしてしまう恐れもあります。
不動産に関する権利は、原則として先に登記を済ませた者が優先して主張できます。よって、実質的な所有者であっても登記を済ませていないと、不動産を手放さざるを得なくなる場合も出てきます。
せっかく気に入って高いお金を払って手に入れた土地や建物です。誰に対しても自分のものであると確実に主張できるよう、不動産購入後には速やかにその旨の登記をすることが肝心です。

ご依頼から手続完了までの流れ

ご依頼内容によっては多少異なってきますので、詳しくはお問い合わせください。

step 1 電話・メールにてお問い合わせ
step 2 費用を見積り、お客様にご確認いただきます
ご納得いただいたうえで手続を開始します
step 3 当事務所において必要書類を収集・作成します
step 4 お客様より必要書類へご署名ご捺印いただきます
step 5 法務局で登記申請をします
step 6 手続完了のご報告・完了書類のお渡しをします

業務内容 実費 報酬 (税込)
所有権移転登記

登録免許税

建物
固定資産税評価額 × 2% ※居住用として建物を新築し、また買受けた場合、一定の要件を満たすと、登録免許税が軽減されます。(税率が0.3%になります)

土地
固定資産税評価額 × 1.5%

7万円~
事前閲覧
397円~
登記事項証明書(とう本)
550円

ご依頼の際にご用意いただくもの

ご依頼内容によっては多少異なってきますので、詳しくはお問い合わせください。

買主様
  • 売買契約書
  • 住民票
  • 住宅用家屋証明書
    ※居住用物件で、一定の要件を満たしている場合の減税証明書です。
  • 身分証明書
  • ご印鑑
売主様
  • 売買契約書
  • 登記済権利証又は登記識別情報通知
  • 印鑑証明書(交付後3ケ月以内のもの)
  • 固定資産評価額証明書
  • 身分証明書
  • ご実印

お客様の生の声

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代表プロフィール

速水 陶冶
(はやみず とうや)

東京司法書士会(登録番号 5341号)
※簡易裁判所代理権認定(認定番号 1001015号)

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