抵当権設定登記

不動産担保のローンと抵当権設定登記

不動産を担保に金融機関でローンを組んだ場合、一般的に融資をした金融機関(又はその保証会社)名義で抵当権の設定登記の申請を行います。
通常、融資実行日の前に金融機関担当者の指示により、印鑑証明書・ご実印など持参のうえ必要書類の準備(金銭消費貸借契約及び抵当権設定契約)がなされます。

抵当権設定登記をお手伝いします

融資実行に伴う抵当権設定登記手続きは、金融機関の融資を保全するための登記であるため、債務者(お金を借りる方)や担保提供者(担保に入れる不動産の所有者)自身が登記の申請をしたり、司法書士に依頼をしたりするケースはありません。
金融機関の担当者を通じて、司法書士(金融機関により紹介あり)と打ち合わせしていくこととなります。
当事務所でも、都市銀行・地方銀行・信託銀行・信用金庫等いくつかの金融機関とお取り引きがございます。
金融機関の担当者を通じて登記のお手伝いをさせていただくことになります。
金融機関側で特に司法書士の指定がない場合、是非お気軽にご相談ください。

ご依頼から手続完了までの流れ

ご依頼内容によっては多少異なってきますので、詳しくはお問い合わせください。

step 1 電話・メールにてお問い合わせ
step 2 費用を見積り、お客様にご確認いただきます
ご納得いただいたうえで手続を開始します
step 3 当事務所において必要書類を収集・作成します
step 4 お客様より必要書類へご署名ご捺印いただきます
step 5 法務局で登記申請をします
step 6 手続完了のご報告・完了書類のお渡しをします

費用

手続きにかかる費用は、司法書士報酬と実費の合計額となります。

業務内容 実費 報酬 (税込)
抵当権設定登記

登録免許税

債権額(借入金額) × 0.4%

※インターネット利用してオンラインで申請すると、登録免許税が軽減されます。(税額から一定額(最大3,000円)を控除する事ができます。)

※居住用として建物を新築し、また買受けた場合、一定の要件を満たすと、登録免許税が軽減されます。(税率が0.1%になります)

3万8,000円~
事前閲覧
397円~
登記事項証明書(とう本)
550円

ご依頼の際にご用意いただくもの

ご依頼内容によっては多少異なってきますので、詳しくはお問い合わせください。

不動産の所有者
  • 抵当権設定契約証書
  • 権利証又は登記識別情報通知
  • 印鑑証明書(交付後3ヶ月以内のもの)
  • 登記原因証明情報
    ※金融機関によっては、抵当権設定契約証書で代用する場合もあります
  • 登記用委任状
  • 身分証明書の写し
金融機関
  • 登記用委任状
  • 代表者事項証明書(交付後3ヶ月以内のもの)

お客様の生の声

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代表速水著書 親が認知症になる前に読む お金の本
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代表プロフィール

速水 陶冶
(はやみず とうや)

東京司法書士会(登録番号 5341号)
※簡易裁判所代理権認定(認定番号 1001015号)

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