司法書士法人はやみず総合事務所トップ > 不動産登記の代行 > 相続時精算課税制度を利用しての不動産贈与の登記

相続時精算課税制度を利用しての不動産贈与の登記

土地や住宅 マンションなど不動産の親子間贈与を検討しているあなたへ!

  • 相続時精算課税制度を利用して、自宅の名義を、子供に変更したい。
  • 贈与税の基礎控除を利用して、不動産の持分を子供に移転したい。
  • 贈与契約書の作成から、すべてやってほしい。
  • 名義変更の手続きが難しくて分からない。

当事務所は、年間数多くの不動産登記申請を手掛けております。お見積りは無料となっておりますので、お気軽にお問い合わせください。

親族間贈与と所有権移転登記の手続き

無償(ただ)で物を譲渡(あげる)ことを「贈与」といいます。

不動産の所有者(譲渡人)がある人(譲受人)贈与と所有権移転登記手続きに対し、無償でその不動産を譲渡する旨を伝え、譲受人がこれを受諾すると、その実質的な所有者は、当然に譲渡人から譲受人に代わります。
ところが、登記名義は名義書き換えの手続をしない限り、ずっと譲渡人名義のままとなりますので、例えば譲渡人が亡くなってしまった場合に、生前に贈与がされた事情を知らない相続人によって相続登記がされてしまうかもしれません。また、この手続きは、将来の相続に備えて相続税対策として利用されるケースもあります。この場合、税務申告の際には、贈与による所有権移転登記の完了した登記事項証明書(とう本)が必要になります。
せっかく手に入れた土地や建物です。誰に対しても自分のものであると確実に主張できるよう、また税金対策の為に利用する場合も税務申告の時期も考慮したうえで、速やかにその旨の登記をすることが肝心です。

親族間贈与による登記手続き・贈与契約書の作成をお手伝いします!

贈与は、ご親族間や、ごく親しい知人間での手続きとなりますので、当事者同士で直接手続きをする場合が一般的です。 当事務所では、登記手続きのみならず、贈与契約書の作成のほか、必要となる手続を総合的にお手伝いさせていただきますので、是非お気軽にご相談ください。

ご依頼から手続き完了までの流れ

ご依頼内容によっては多少異なってきますので、詳しくはお問い合わせください。

step 1 電話・メールにてお問い合わせ
step 2 費用を見積り、お客様にご確認いただきます
ご納得いただいたうえで手続を開始します
step 3 当事務所において必要書類を収集・作成します
step 4 お客様より必要書類へご署名ご捺印いただきます
step 5 法務局で登記申請をします
step 6 手続完了のご報告・完了書類のお渡しをします

費用・報酬

所有権移転登記 実費 報酬 (税込)
所有権移転登記 登録免許税
固固定資産税評価額  × 2%
※インターネット利用してオンラインで申請すると、登録免許税が軽減されます。(税額から一定額(最大3,000円)を控除する事ができます。)
3 万8,000円〜
事前閲覧 397円〜
登記事項証明書(とう本) 550円

ご依頼の際にご用意いただくもの

ご依頼内容によっては多少異なってきますので、詳しくはお問い合わせください

贈与を受けた方

・贈与契約書
・住民票
・身分証明書
・ご印鑑

贈与をした方

・贈与契約書 ・登記済権利証又は登記識別情報通知
・印鑑証明書(交付後3ヶ月以内のもの)
・固定資産評価証明書
・身分証明書
・ご実印

お客様の生の声

お問合せ・ご相談は無料です。ご気軽にお問合せください。無料相談・出張相談・土日祝対応可能 03-5155-9195 受付時間:9:00~18:00(平日)お問合せ・ご相談
代表速水著書 親が認知症になる前に読む お金の本
メディア掲載実績
お客様の声

代表プロフィール

速水 陶冶
(はやみず とうや)

東京司法書士会(登録番号 5341号)
※簡易裁判所代理権認定(認定番号 1001015号)

司法書士法人はやみず総合事務所トップ > 不動産登記の代行 > 相続時精算課税制度を利用しての不動産贈与の登記
お気軽にご相談ください。※オンライン相談有
代表速水
お問い合わせ・ご相談はこちらまで お問い合わせフォーム
お電話 03-5155-9195
平日:10:00~17:00