カテゴリー: 用語集 – た行

代襲相続

代襲相続

被相続人が死亡するよりも先に、本来相続人になるはずだった、被相続人の子や兄弟姉妹が
死亡した等により、その子や孫が代わって相続人になること。
代襲される者を 「被代襲者」、代襲する者を 「代襲者」 という。

被代襲者となる者

・被相続人の子
・被相続人の兄弟姉妹

代襲者となる者

・被代襲者である子の子や孫(被相続人の孫やひ孫)
・被代襲者である兄弟姉妹の子(被相続人の甥・姪)

代襲相続が発生する場合

・相続開始前の死亡
・相続欠格
・廃除

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代表プロフィール

速水 陶冶
(はやみず とうや)

東京司法書士会(登録番号 5341号)
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