限定承認
限定承認
相続人が、相続で得た遺産の額の限度においてのみ、被相続人の借金等の債務を弁済すべき義務を負う相続の承認のこと。
つまり債務も相続されるが、相続人はこれを自己の固有財産で弁済する責任を負わず、債権者も相続人の固有財産に強制執行することはできない。
限定承認は、共同相続人全員で行わなければならない為、共同相続人中の一部の者のみが限定承認するといったようなことはできない。
限定承認すると、相続財産に伝手清算が行われ、債務や遺贈があれば債権者や受遺者に弁済し、残った財産があれば相続人に帰属する事になる。
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