不動産の登記
贈与、売買、相続、財産分与、抵当権抹消などの登記を代行します。
「ためしに無料相談だけ」というお客様も大歓迎です。
お気軽にお問い合せ下さい。
当事務所にご依頼いただく際に、初期費用・着手金をお支払いいただく必要はありません。
ご相談はすべて当事務所代表の速水が責任を持って担当させていただきます。
型どおりの画一的な対応をするのではなく、個人事務所ならではの小回りの利いた柔軟な対応を心がけています。
また、ご依頼いただいた案件に関しては、常に迅速に対応し、長期間放置するようなことは絶対にありません。
この度は、大変お世話になりました。
突然主人を亡くし、相続の手続をすべて速水先生にしていただきました。
主人が生前に借金をしていたという事が分かり、考えがまとまりつかず混乱していました。
そんな姿を見て友人が心配して「はやみず総合事務所」を紹介してくれました。
借金についての調査や諸々の手続について親切にアドバイスしていただき、精神的にも大変救われました。
常に配慮した対応にありがたく感謝申し上げます。
本当にありがとうございました。
※ご相談者のプライバシーに配慮し、内容を多少変更しております。
【事例1・賃貸マンションの借主であった夫が亡くなった】
「夫と2人暮らしでしたが、夫が亡くなりました。私たちは夫が契約者となっている賃貸マンションに住んでいました。先日、夫が亡くなったことを知ったマンションの家主が明け渡しを求めてきました。私はマンションを出て行くと住むところがなく、困っています。」
①賃借権は相続の対象になる
賃貸借契約にもとづく借地権や借家権は、相続の対象となります。相続人が借家に住んでいるかどうかに関係なく、相続人は当然に借家権を相続することになり、賃貸人の承諾も不要です。賃貸マンションの契約者であった夫が死亡しても、相続人である妻は出て行く必要はありません。なお、他に相続人がいる場合には、遺産分割協議を行い、妻が借家権を引き継ぐ旨を決める必要があります。
②相続があったら賃借人変更通知書を賃貸人に送付
賃借人の地位が相続により誰に引き継がれたかは、賃貸人からはすぐにはわかりません。他に相続人がいれば、その人に賃料請求される可能性もあります。賃借権を相続により引き継いだときには、賃借人変更通知書を送付して連絡を入れた上で、契約者名義を変更しておくべきでしょう。
【事例2・未成年の子に不動産を相続させたい】
「先日夫が急死し、妻である私と小学6年生の息子が残されました。自宅の土地建物は夫名義ですが、元々夫の実家から引き継いだもので、住宅ローンなどはありません。自宅は息子の名義にしたいと考えていますが、息子は自分で相続手続きができません。」
①未成年者は遺産分割協議に参加できない
未成年者は自分で遺産分割協議などの法律行為を行うことができません。遺産分割協議は、原則として法定代理人である親権者が行うことになります。ただし、未成年者と親権者の両方が相続人になる場合には、利益相反が起こることになるため、親権者は代理人になることができません。この場合には、未成年者のために特別代理人を選任してもらう必要があります。
②特別代理人選任申立ての方法
特別代理人選任の申立ては、家庭裁判所に特別代理人選任審判申立書を提出して行います。申立ての際には、子及び親権者の戸籍謄本、特別代理人候補者の住民票(または戸籍附票)、利益相反に関する資料(例 遺産分割協議書案)などが必要になります。申立手数料(収入印紙)は800円になります。
③特別代理人が未成年者の代わりに遺産分割協議を行う
特別代理人が選任されたら、特別代理人と子の母親とで遺産分割協議を行い、子に不動産を取得させる旨を決めて遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議が終わったら、遺産分割協議書を添付して、法務局で相続登記申請を行います。なお、相続登記申請時には、特別代理人の印鑑証明書や選任審判書が必要になります。
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