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「はやみず総合事務所に頼んで本当によかった!」とのお声をたくさん頂いております。

親切にアドバイスしていただき、精神的にも大変救われました。

この度は、大変お世話になりました。
突然主人を亡くし、相続の手続をすべて速水先生にしていただきました。
主人が生前に借金をしていたという事が分かり、考えがまとまりつかず混乱していました。
そんな姿を見て友人が心配して「はやみず総合事務所」を紹介してくれました。
借金についての調査や諸々の手続について親切にアドバイスしていただき、精神的にも大変救われました。
常に配慮した対応にありがたく感謝申し上げます。
本当にありがとうございました。

他にも多数、お客様からの声を頂戴しております。
詳しくは「お客様の声」をご覧ください。

相談事例

※ご相談者のプライバシーに配慮し、内容を多少変更しております。

【事例1・相続について】
私は5人兄妹の末っ子で、今年73歳になります。
他の兄妹はまだ健在だったのですが、つい先日2番目の兄が亡くなりました。
亡くなった兄は独身で、奥さんや子供はいません。
県営住宅に一人暮らしだったため、一番近くに住んでいた私が遺品の整理をしていたところ、3冊の預金通帳が出てきました。
金額は総額で300万円ほどで、それほど高額ではありませんが、相続する家族が私たち4人の兄妹しかいないので分配することにしました。
まだ詳しい分配方法などは話し合っていないのですが、4人の兄妹が揃って相続協議するのは難しいと思われます。
その理由は、兄妹それぞれが住んでいる場所が離れており(北海道、神奈川、千葉など)、一同に会して話し合う場を設けるのは無理そうです。
それに、兄妹全員がそれなりに高齢ですから、その都度集まって遺産相続を進めるのは負担になってしまいます。
そこでご相談したいのが、亡くなった兄の遺産相続や分配を代行して頂けるかどうかです。
できれば、預金通帳の解約など、銀行での手続きも済ませて頂けると助かります。
お忙しいとは思いますが、ご依頼できるようならご返信くださいませ。

【事例2・債務整理について】
消費者金融からの借金で悩んでおりご相談させて頂きました。
現在、6社の消費者金融から借り入れており、金利だけでも相当な額に膨れ上がっています。
最初に借金したのが12年前なのですが、返済を続けているにもかかわらず借入額は増え続ける一方です。
また、私には家族がいるので自由になるお金も限られており、毎月の返済をするために借金を繰り返す悪循環に陥っています。
これも借金が減らない理由のひとつだと自覚しているのですが、現在の収入では借り入れしないと返済が滞ってしまうので止むを得ません。
今の状態を続けていても借金は減る様子は全くなく、もしかすると新しい消費者金融から借金しないといけなくなってしまいます。
そこで、少しでも借金額を圧縮できるように、債務整理を考えております。
その際には、妻に債務整理していることがばれないよう、ご配慮頂くことは可能でしょうか?
妻は私が借金していることを知りませんし、6社から相当な額を借り入れていることが分かってしまうと離婚問題に発展しかねないからです。
個人的な借金の話でお恥ずかしいのですが、依頼内容のご検討をお願い致します。

【事例3・相続放棄について】
突然の出来事で困っており、失礼を承知でメールを差し上げました。
ご相談したいのは、亡くなった父が遺した借金を子どもである自分達が相続放棄できるかどうかです。
まず、父についてですが、20年以上前に母と離婚しており、その後は音信不通状態でした。
子どもは私と妹の二人で、どちらも母の元に引き取られています。
自分としては離婚した後に苦労した母を見ているので、父に対してあまり良い感情はありません。
そういった経緯があり、父が音信不通になってからは一度も会っていません。
私と妹を育ててくれた母は5年ほど前に亡くなりましたが、その時のお葬式にも父には連絡しませんでした。
その後、つい1年ほど前に父が亡くなったと、父側の親族から連絡がきました。
父の死に際しても特別な感情はありませんでしたが、実の父ということもあり一応お葬式には参列しました。
お葬式の時もひと通りの挨拶だけで、親族の人と細かな話はしていません。
しかし、最近になってクレジット会社から借金の督促状がきました。
内容は亡くなった父親の借金を、子どもである自分が返済する必要があるそうです。
妹にも同じようなハガキがきているようで、兄妹揃って困り果てた状態です。
父親の死に際して相続放棄をしなかったのが悪かったようですが、本当に父の借金を子どもの自分達が返済する義務があるのでしょうか?
もしくは、今から相続放棄をすれば、父の借金の返済義務は無くなるでしょうか?

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代表プロフィール

速水 陶冶
(はやみず とうや)

東京司法書士会(登録番号 5341号)
※簡易裁判所代理権認定(認定番号 1001015号)

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