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「はやみず総合事務所に頼んで本当によかった!」とのお声をたくさん頂いております。

親切にアドバイスしていただき、精神的にも大変救われました。

この度は、大変お世話になりました。
突然主人を亡くし、相続の手続をすべて速水先生にしていただきました。
主人が生前に借金をしていたという事が分かり、考えがまとまりつかず混乱していました。
そんな姿を見て友人が心配して「はやみず総合事務所」を紹介してくれました。
借金についての調査や諸々の手続について親切にアドバイスしていただき、精神的にも大変救われました。
常に配慮した対応にありがたく感謝申し上げます。
本当にありがとうございました。

他にも多数、お客様からの声を頂戴しております。
詳しくは「お客様の声」をご覧ください。

相談事例

※ご相談者のプライバシーに配慮し、内容を多少変更しております。 あくまで、ご自身のための参考としてください。

【事例1・相続について】
40代半ばの夫婦です。
先日妻に先立たれ、遺産相続の手続きが必要になりました。
私たち夫婦には子どもがいないため、相続権があるのは夫である私と妻の両親になります。
妻は専業主婦だったので主だった遺産もなく、相続に関して問題となるのは私と妻の共同名義になっている自宅および土地のみです。
自宅は現在私が住んでおり、今後も住居として使っていく予定なので、私ひとりの名義に書き換えたいと考えています。
このことについては、妻の葬式の時に義理のご両親と話をしましたが、特に問題はなく私ひとりで相続して構わないそうです。
しかし、妻の両親は青森に住んでおり、普段交流が無かったこともあって遺産相続についてのやり取りを何度もするのは気がひけます。
また、遺産相続に関する了承を得ているとは言え、妻の喪が明ける前から遺産相続の連絡をするのは心苦しく感じます。
できるだけ早く相続と登記を済ませたいので、義理の両親との相続協議も含めて代行をお願いしたいのです。
打ち合わせなど必要であればお伺いしますので、スケジュールやご都合をお教え頂ければ幸いです。

【事例2・相続について】
父親の死後しばらく経ってから見つけた預金通帳があるのですが、お金を引き出すことは可能でしょうか?
父親が亡くなったのは7年ほど前でしたが、突然の出来事だったので遺産総額などは一切把握していませんでした。
母親は早くに亡くしており、子どもである私と妹は父親と別居していたので、どのような遺産があるかも分からなかったのです。
一応お葬式の時に父親の身辺整理も兼ねて、目立った物は私と妹で相続して処分してしまいました。
しかし先日、父親の遺品として残してあったタンスの中から、預金通帳がひとつ出てきたのです。
預金通帳の額面は30万円ほどで大したことはありませんが、せっかくなので私が相続することにしました。
妹にも了承を取ったのですが、父親名義の預金通帳からお金を引き出すのは面倒な手続きが必要になると聞きました。
戸籍謄本や色々な証明書を用意したうえで、銀行で口座の解約をしなくてはいけないそうです。
せっかく預金通帳を見つけたので相続したいのですが、そこまで面倒な準備や手続きをこなす自信がありません。
そこで、父親の預金通帳を解約する手続きを代行して頂きたいのです。
書類の含めてお手伝いくださると助かります。
お忙しいとは思いますが、ご検討をお願い致します。

【事例3・相続について】
亡くなった兄の相続問題で困っております。
私は3人兄妹の末っ子で、今回亡くなったのは次男の兄です。
兄とは普段の交流は全くなく、20年ほど前の母親の葬儀で顔を合わせたくらいです。
兄の連絡先は知っていましたが、日常的なやり取りが無いのでどんな生活をしていたのかも分かりません。
しかし、2週間ほど前に兄の後見人を名乗る弁護士から手紙が届き、兄が亡くなったことを知らされました。
兄の意向で葬儀はすでに済んでおり、相続に関する通知で私に連絡してきたようです。
手紙の内容についてですが、兄の相続権利者が全員相続放棄をしているので、相続順位として私が対象になったとのことでした。
ただし、兄に残っているのは財産ではなく多額の負債です。
私はすでに主人が他界しており、兄の負債を肩代わりするほど経済的な余裕はありません。
何より、普段交流が無かった兄の負債のみを相続するのは納得できない思いです。
そこで、兄の相続放棄をするための手続きをお願いできないでしょうか?
弁護士からの手紙では相続放棄には期限が定められているそうなので、なるべく早めにお引き受け頂きたいのです。
ご相談で打ち合わせする必要があればお伺い致しますので、ご都合などお聞かせください。

お客様の生の声

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代表プロフィール

速水 陶冶
(はやみず とうや)

東京司法書士会(登録番号 5341号)
※簡易裁判所代理権認定(認定番号 1001015号)

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