カテゴリー: ご依頼から完了までの流れ

会社解散の流れ

監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

以前、会社設立の流れについて書かせていただきましたが、今回は会社解散・清算の流れ、必要な税務手続きについて書いていきたいと思います。登記とは別の税務手続きについても多数ご質問をいただきますので、今回は簡単にお客様ご自身(もしくは税理士)で行っていただく税務手続きにていても簡単に記載しております。
会社の解散、清算をお考えの方は参考にしていただけたらと思います。

会社解散・清算の流れ

① 当事務所にご依頼後、まず会社の謄本と定款をFAXかメール、郵送でお送りいただきます。(もちろん直接お持ちいただいても結構です)

② お送りいただいた書類をもとに解散登記に必要な書類一式を手配いたします。(登記申請の準備と並行して官報公告への掲載の手続きを行います。)

③ こちらで作成した書類にお客様のご署名、会社の実印で押印いただきご返送いただきます。

④ ご返送いただいた書類をとりまとめ解散登記を申請します。

⑤ 登記申請かたおよそ1週間~10日で登記が完了いたしますので、完了後の登記簿謄本をお客様へお渡しいたします。(※ 解散登記後、清算登記を申請するまでは最低でも2か月間の清算期間を設ける必要があります。)

⑥ 清算登記を申請するまでの2か月の間にお客様に税務官庁への解散確定申告を、(解散日後2か月以内)債権の取立て、財産換価、債務弁済などの清算活動を行っていただきます。

⑦ 清算期間を経て、当事務所にて清算登記に必要な書類を作成し、お客様へご郵送いたします。

⑧ 残余財産の確定
※清算をすべて終えましたら、「清算期間内に取立て、資産の処分その他の行為によって得た額の総額」と「債務の弁済、その他の費用等、清算によって支払った額の総額」と「最終的に会社に残った財産の総額」を確定して頂き、清算結了の登記書類に記載し、その他の書類に押印していただき当事務所にご返送ください。

⑨ ご返送いただいた書類をとりまとめ、清算登記を申請いたします。

⑩ 解散登記同様、およそ1週間から10日前後で登記が完了し完了後の閉鎖登記簿謄本、及び完了書類一式をお客様へお渡しいたします。

⑪ お客様により税務官庁へ清算結了届の提出
税務官庁へ清算確定申告を行っていただきます。(残余財産確定日から1か月以内)

以上が、会社解散・清算登記及び必要な税務手続きの流れとなります。

ご質問等ございましたら遠慮なくお問い合わせください。


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速水 陶冶
(はやみず とうや)

東京司法書士会(登録番号 5341号)
※簡易裁判所代理権認定(認定番号 1001015号)

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