2017/06/09 カテゴリー:
用語集 – さ行
相続回復請求権
相続回復請求権
真の相続人が、自己の相続権を侵害する表見相続人(相続権を有しないにもかかわらず、真の相続人であるかのように相続財産を保持・占有している者)に対し、自己の相続権の確認を求めたり、相続財産の返還を請求するなど、相続の効果の回復を請求する権利のこと。
この請求権は、相続人が侵害事実を知った時から5年で時効消滅する。また、相続開始から20年を経過すると、相続人が侵害事実を知っていたか否かにかかわらず消滅する。
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