自分の死後に備えるための死後事務委任契約
監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。
東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。
自分が亡くなった後、葬儀に関することや役所での手続きなどをやってもらえる親族がいない「おひとりさま」が増えています。おひとりさまの終活でぜひ検討していただきたいのが死後事務委任契約です。
ここでは死後事務委任契約について説明しますので、参考にしてください。
家族や親族がいない人は死後事務委任契約を検討しておこう
死後事務委任契約とは
死後事務委任契約は、亡くなった後に発生するさまざまな事務手続きを依頼する契約です。死後事務としては、役所への死亡届の提出や葬儀の手配、各種のサービスの解約手続きなどが考えられます。
死後に発生するこうした手続きは、普通は家族がやることです。しかし、家族がいない人はやってもらうことができません。そこで、死後事務契約という契約を結んで、他人にあらかじめ手続きの代理権を与えておく方法が有効なのです。
死後事務委任契約を結ぶ時期
死後には自分で契約をすることはできないので、死後事務委任契約は生前に結んでおく必要があります。高齢になってもし認知症になってしまうと契約自体ができなくなるので、早いうちに検討しておいた方がよいでしょう。
死後事務は誰に委任すればいい?
死後事務委任契約は、通常、親族以外と締結します。親族の場合には、わざわざ契約を締結しなくても当然にこうした死後事務ができるからです。親族がいない人や、親族には頼めない事情がある人が、親族以外の第三者と契約するのが通常の形です。
誰に委任するかについて制約はないので、友人や知人などの中で信頼できる人に頼んでもかまいません。ただし、死後事務に含まれる手続きには手間がかかるものや複雑なものもあるので、頼んだ人に負担がかかってしまいます。死後事務は手続きに慣れた専門家に依頼するのがおすすめです。
死後事務を依頼できる専門家としては、弁護士、司法書士、行政書士などが考えられます。専門家には、死後事務委任契約だけでなく遺言書や任意後見契約など他の手続きについてもあわせて相談できるのもメリットです。
死後事務委任契約の方法
死後事務委任契約には決まった形式はありません。極端な話、口頭での契約でも成立します。しかし、口約束では約束した証拠が残りません。死後事務を行う段階では委任者である自分は亡くなっているので、最低限書面にしておくべきでしょう。
できれば、死後事務委任契約は公正証書にしておくのが安心です。公正証書にしておけば、本人が間違いなく自分の意思で契約を結んだことが明らかになります。本人の死後に各種の手続きを行う際にも、公正証書があれば信頼してもらいやすくなるので、手続きがスムーズに進みます。
死後事務委任契約に盛り込んでおく事項は?
委任事項を明記する
死後事務委任契約を結ぶときには、委任したい事項を明記します。どの範囲の事務を委任するかは自由です。一般には、次のような事項を委任します。
○行政庁への届出
○通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬に関する事務
○医療費の支払い
○家賃の支払い
○老人ホーム等の施設利用料の支払い、入居一時金等の受領
○永代供養に関する事務
○賃借建物明け渡しに関する事務
財産に関する内容は入れられない
死後事務委任契約は、事務的な手続きについて代理権を付与するためのものです。死後事務契約に、財産を承継させる内容を入れることはできません。財産を承継させるためには、遺言書を書いて遺贈や寄付をしたり、受け取る人と合意して死因贈与契約を結んだりする必要があります。
遺言書とは別にしないといけないのか?
遺言書を書くときに死後事務を依頼する内容を入れる人もいると思います。しかし、遺言書は一方的な意思表示なので、お願いした内容が必ず実行されるとは限りません。遺言書が開封されるのは葬儀が終わってからのことが多く、死亡届や葬儀の手配には間に合わない可能性もあります。
死後事務については、遺言書に書くのではなく、受任者を選んだ上で別途契約を結んでおくのが安心です。
死後事務委任契約に必要な費用
死後事務委任契約の預託金とは?
死後事務を行う際には、費用が発生します。死後事務委任契約の受任者は、葬儀費用を払ったり、病院への支払いを行ったりしなければなりません。それなりの金額になるので、受任者に立て替えてもらうわけにもいかないでしょう。
亡くなった後には預金口座も凍結され、財産に対する権利は相続人等に引き継がれます。死後には事務処理に必要な費用の受け渡しが自由にできません。そこで、死後事務契約を締結するときには、預託金としてあらかじめまとまった金額を預けておく方法がとられています。
預託金の金額
預託金の金額は、葬儀の規模などによって変わってきます。一般には、100~150万円程度を預けるケースが多くなっています。預託金が足りなくなれば事務処理に支障をきたしてしまうので、必要な額を見積もった上で十分な額を用意しておくべきでしょう。死後事務を行った後、預託金が余った場合には相続財産に返還されることになります。
死後事務委任契約の報酬
死後事務を専門家に依頼した場合には、報酬が発生します。専門家の報酬も、預託金に含めます。
報酬の金額は委任する事務の範囲によって大きく変わります。役所への届出などそれほど手間がかからない手続きだけなら数万円程度ですむこともありますが、葬儀の手配などをしてもらう場合には50万~100万円程度かかります。
預託金は受任者の財産とは分けて管理
預託金は委任者のお金なので、受任者は預託金を自分の財産とは分けて管理する必要があります。預託金をきちんと区別して管理するために、信託銀行に預ける方法がとられることもあります。
死後事務委任契約の公正証書作成費用
死後事務委任契約を締結するときには、公正証書を作成する費用がかかります。死後事務委任契約の公正証書を作成するときには、公証人手数料として1万1,000円、謄本手数料等で3,000円程度かかるので、1万4,000円程度の実費がかかります。
公正証書作成の手続きを専門家に依頼した場合には、別途専門家の報酬(10~20万円程度)がかかることになります。専門家の報酬については、死後事務の報酬とセットになって料金が設定されていることもあるので、事前によく確認しましょう。
任意後見契約や見守り契約もあわせて生前準備を
死後事務委任契約は、亡くなった後の事務手続きを委任するものです。しかし、亡くなる前に認知症になり、自分でさまざまな手続きができなくなることも考えられます。そのような場合、死後事務委任契約だけでは対応ができないので、別途「任意後見契約」を結んでおくのが安心です。
なお、任意後見契約は認知症になった後に効力が生ずる契約です。認知症になる前に、健康状態の確認等を行ってもらいたい場合には「見守り契約」を結んでおくべきでしょう。
また、認知症にならなくても、病気などで財産管理ができなくなった場合に備えて、「財産管理等委任契約」を結んでおくこともできます。死後の財産承継については、遺言書を用意しておくのも忘れないようにしましょう。
死後事務委任契約の締結を考えるときには、他の契約も合わせてトータルな生前準備をしておくのがおすすめです。
まとめ
家族や親族など自分の死後に身のまわりの手続きをしてもらう人がいない場合には、死後事務委任契約を検討しましょう。当事務所では死後事務委任契約のほか、任意後見契約や遺言書など、ご希望に沿った形でのサポートが可能です。
終活をお考えの方に最適なご提案をさせていただきますので、ぜひご相談ください。
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