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相続の手続きの種類と届け先について

監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

相続の手続きにはその性質で分類すると5つに分けて整理できます。
一つ目は被相続人本人に関わるもので、死亡後すぐに行われる手続きです。市町村役場に提出する死亡届、世帯主の変更届、健康保険証や運転免許証などを返す手続きなどです。中でも死亡届や死体火葬許可申請は期限が7日、世帯主の変更届は14日なので気をつけましょう。また在職中であれば、勤務先に届ける退職届や給料精算、死亡退職金の申請なども忘れてはいけません。
二つ目は、いわゆる相続の手続きと聞くと真っ先に思い浮かぶ、被相続人の遺産を相続人で分けるための法的な手続きです。
申請先は家庭裁判所、法務局、市町村役場などです。相続による遺産分割は、遺言書の有る無しで最終的に作成される書類が違ってきます。また、財産の内容によっては相続放棄や遺留分減殺請求、相続人の状態によっては成年後見制度利用や特別代理人選任、不在者財産管理人選任などの手続きが必要になったりしてかなり煩雑になります。
全ての相続人の合意のもと遺産分割が終わり、分割された財産を各相続人が登記したり相続税を払ったりすれば法的な手続きは一応終わります。
三つ目は、遺産分割に関係していますが家庭裁判所や役場以外に届け出るものです。公共料金の名義、電話加入権、銀行預金名義、自動車名義、各種保険名義などの変更届はそれぞれ関係する届出先へ提出します。届け出るのは引き継ぐ権利のある相続人です。
四つ目は、被相続人が亡くなったことで退会したり解約したりする手続きです。携帯電話の契約、クレジットカード契約、銀行の口座などです。こういった財産は財産分割の中でも大変細かい部類に入りますが、きっちり権利者を明確にして手続きを行うことで後々のトラブルを防げます。
5つ目は、被相続人がかけていた保険などを申請してもらう手続きです。民間の生命保険や遺族年金などの手続きは後回しになりがちなので忘れないようにしましょう。
亡くなって葬儀や四十九日など故人を偲んで静かに時を過ごしたい時に、驚くほどたくさんのしなければいけない手続きがあります。特に遺産分割協議が揉めて家庭裁判所で調停、審判を受けることになったりしますとかなりの時間がかかりますので、その間に他の期限付きの手続きを忘れてしまわないようにしなければいけません。一人ではチェック漏れも出てきますので、何人かで確認しながら、もしくは利害のないものについては分担すればスムーズに手続きを済ますことができます。


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