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家族信託(民事信託)をするメリット

監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

家族信託(民事信託)は、信頼できる家族に財産管理を任せることで、老後に備えられる方法です。

ここでは、家族信託のメリットについて解説します。家族信託に関心はあるけれど、具体的なメリットがわからないという方は参考にしていただければ幸いです。

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家族信託(民事信託)なら生存中から財産管理を任せられる

財産承継するなら生前贈与か相続か

次世代への財産承継を考えるとき、生前贈与すべきか、相続で引き継がせるべきかで迷うことがあると思います。生前贈与するということは、財産を手放すということです。しかし、元気な間は、財産は自分の手元に置いておきたいと思うこともあるでしょう。

相続まで待ったら、生きているうちは財産を所有し続けることができます。ですが、晩年の財産管理には不安を覚えることもあるはずです。生きていても、認知症になれば、自分で財産管理することができません。

判断能力のあるうちに、生前贈与した方が安心とも考えられます。

会社のオーナーの場合には、事業承継という問題があります。株式を後継者に譲渡してしまうと、議決権も後継者に移ってしまいます。自分が生きている間に後継者が実権を握ると困る場合には、事業承継のタイミングに悩んでしまいます。

家族信託で希望どおりの財産承継や財産管理を実現

家族信託は、委託者が信頼できる親族を受託者として財産を託し、受益者が託された財産から利益を得るしくみです。委託者自らを受益者にしてもかまわないため、財産を手放すことなく、管理や処分だけを後継者に任せることができます。

家族信託を利用すれば、相続まで待つことなく、財産管理を任せられます。信託契約では信託の内容を柔軟に定めることができるため、希望どおりの財産承継が実現できます。

認知症になる前に信託契約を結んでおけば、晩年の財産管理における不安もなくなります。

事業承継の際の問題にも、家族信託は有効です。家族信託のスキームを用いれば、後継者に株式を譲っても、自らに指図権を残すことができます。生存中は後継者に完全に実権を渡さずにすむため、経営に関与しながら後継者を育てることも可能になります。

家族信託(民事信託)は遺言とは違う財産承継が可能

遺言で財産承継するデメリットとは?

自分の亡くなった後、所有していた財産を誰にどのように帰属させるかについては、遺言を書いて指定することができます。相続では遺言に優先的に従うことになりますから、遺言を書いて相続対策することには大きなメリットがあります。しかし、遺言にもデメリットがないわけではありません。

遺言は方式に則って作成しなければ無効になります。特に、自筆証書遺言の場合には、書き方を間違えると無効になってしまうリスクが高くなります。公正証書遺言なら無効になる可能性は低いですが、作成に費用や手間がかかってしまいます。

また、遺言は亡くならなければ効力が発生しません。亡くなるのはいつになるかわからず、財産を承継する側にとっても不安定な状態が続きます。財産の承継者が遺言者よりも先に亡くなってしまったら、遺言を書き替えなければならないこともあります。

遺言と同様の効果を持つ遺言代用信託

家族信託は、遺言と同様の利用の仕方もできます。生きている間に自らを委託者兼受益者として信託を設定し、死亡後は指定された受益者へ受益権を引き継ぐ形にしておけば、遺言と同様の効果が得られます。このような信託を遺言代用信託と呼ぶことがあります。

遺言代用信託は、自分で財産管理ができない障害者や高齢者に財産を引き継がせたい場合にも有効です。財産管理は受託者に任せ、財産から得られる利益で残された親族の生活を保障することができます。

家族信託なら二次相続以降の指定も可能

遺言代わりに家族信託を利用すれば、遺言ではできないこともできます。たとえば、家族信託では、自分が亡くなった後はAを受益者に、Aが亡くなった後はBを受益者にといった形で、受益者を連続して指定することができます。

このような信託を受益者連続型信託といいます。遺言では一次相続までしか指定できませんが、家族信託では二次相続以降を指定することも可能ということです。

たとえば、遺言で認知症の妻に財産を相続させたとしても、妻は自分で遺言を書くことができないため、妻が亡くなった後の財産の行き先についてはどうすることもできません。

自分が親から受け継いだ土地を妻に相続させると、妻の死亡後は妻側の親族が土地を相続してしまうという問題が発生することもあります。家族信託を利用することで、こうした問題を解決し、自分の希望どおりの財産承継を実現させることができます。

家族信託には特別な方式は不要

家族信託では、遺言のように法律に定められた方式はありません。信託契約書は公正証書にしておいた方が安心ですが、公正証書遺言のように証人を用意する必要はないため、遺言よりも手軽に手続きできます。

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家族信託(民事信託)で成年後見制度を補完できる

成年後見人ができるのは財産管理と身上監護のみ

成年後見制度は、認知症などで判断能力が低下して財産管理ができなくなってしまった人に、成年後見人という援助者を付けてサポートする制度です。

成年後見人は法定代理人として本人に代わり契約などの手続きを行うことができますが、どんなことでもできるわけではありません。成年後見人の権限は、財産管理と身上監護のみになります。

たとえば、成年後見人は、介護サービスの契約締結や介護保険の認定申請、医療に関する契約や支払いなどを行うことはできます。しかし、成年後見人が本人の所有している財産を売却等して処分するようなことは原則的にできません。

成年後見制度は、判断能力の低下した本人の財産を「維持する」ための制度なので、成年後見人が本人の財産を積極的に運用するようなことは不可能になっています。

成年後見制度のその他のデメリット

成年後見人によるサポートは、本人の判断能力が衰えない限り、開始することはありません。判断能力のあるうちに自分で任意後見人を選んで任意後見契約を結んでおくことはできますが、認知症などになることがなければ、任意後見契約が効力を持つこともありません。

また、成年後見制度では、家庭裁判所の監督を受けることになり、制約も多くなります。成年後見人は後見事務の内容を記録・保管しておき、裁判所に求められたらすぐに提出できるようにしておかなければなりません。

不動産を処分しなければならないような場合には、家庭裁判所の許可を受ける必要もあります。

家族信託では成年後見でできないことができる

成年後見制度では、成年後見人に財産の処分まで任せることはできません。一方、家族信託では、受託者に財産管理だけでなく処分も任せることができます。家族信託の内容は信託契約で柔軟に定めることができるので、認知症になっても受託者に積極的に資産活用してほしいという希望も実現することができます。

なお、家族信託では受託者に身上監護を行ってもらうことはできません。介護施設の入所手続きなどを任せたいなら、成年後見人を選任してもらう必要があります。家族信託と成年後見制度を併用すれば、老後の不安に対して備えを万全にすることができます。

まとめ

家族信託(民事信託)を利用すれば、財産管理や財産承継の不安をなくすだけでなく、柔軟な資産活用ができます。当事務所でも家族信託のサポートを行っています。家族信託についてご不明な点は、当事務所にお問い合わせください。

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速水 陶冶
(はやみず とうや)

東京司法書士会(登録番号 5341号)
※簡易裁判所代理権認定(認定番号 1001015号)

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