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家族信託(民事信託)の目的と仕組みを簡単解説!

監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

老後対策や相続対策のために活用できる仕組みとして、近年話題になっているのが「家族信託(民事信託)」です。

家族信託を利用すれば、従来の制度では実現不可能だった柔軟な財産管理や次世代への財産承継が可能になります。ここでは、家族信託の目的や仕組みについて、わかりやすく説明します。

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家族信託(民事信託)の基本的な仕組み

家族信託(民事信託)は委託者と受託者の構図で行われる

家族信託は、財産の実質的な所有者の地位を維持しながら、信頼できる家族に財産の管理・処分の権限を与える仕組みです。家族信託は、通常は、「委託者」と「受託者」の2者間の契約(信託契約)で設定します。

委託者とは、自らの財産の管理・運用・処分等を委ねたい人です。受託者とは、財産の管理等を委ねる相手になります。

家族信託では、所有しているすべての財産を対象にする必要はありません。信託財産の範囲は、信託契約で自由に設定できます。

家族信託(民事信託)では受益者も設定する

家族信託では、委託者と受託者以外に、「受益者」も関与します。受益者とは、信託財産から利益を受ける人で、委託者と同一のこともあります。

受益者は、委託者とは別の第三者にしてもかまいません。たとえば、父親が委託者、息子が受託者の場合、受益者は父親にしても母親にしてもかまわないということです。

財産は利益を受けるために所有するものですから、家族信託というのは、受益者のための財産管理の仕組みと言えます。

ただし、受益者が委託者でない場合には、受益者は信託契約の直接の当事者ではありません。委託者と受託者との間の契約で、受益者を指定する形になります。

家族信託(民事信託)の指図権者とは?

家族信託では、必要に応じて指図人(指図権者)を置くことができます。指図権者とは、信託財産の管理や処分について、受託者に指示する人です。指図権者は、受益者が受託者に指示するのが困難な場合に置かれます。

家族信託の受益者は、信託財産から生活費などの交付を受ける場合、受託者に交付を指示しなければなりません。しかし、受益者の判断能力が著しく低下してしまうと、受益者自身が指示できないことがあります。

このような場合に備えて、受益者を援助するために、指図権者を付けるのです。なお、受益者の判断能力の低下がそれほどでもない場合には、同意権者を付けて、受託者の行う信託事務に同意する形で受益者を支援することもあります。

信託管理人・信託監督人とは?

家族信託では、まだ生まれていない子供など、現に存在していない人を受益者にすることもできます。このような場合には、信託管理人を置くことが可能です。信託管理人は、将来の不特定な受益者に代わって受益者が有する権利を行使する人です。

これに対し、信託監督人とは、受益者が現に存在する場合に、受益者に代わって受益者が有する権利を行使する人です。信託管理人や信託監督人は、信託契約で指定することができます。受益者代理人とは?

受益者代理人とは、受益者の代理人として、受益者の持っている権利の一切を行使する権限を与えられている人です。

受益者が多数いる場合や、受益者が頻繁に変動する場合には、それぞれの受益者が受託者を監督するのが困難になってしまいます。このような場合には、受益者代理人を定めておくことで、手続きがスムーズに進みます。

家族信託(民事信託)の目的

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家族信託を利用すると、生前贈与や遺言、成年後見など従来の制度ではできなかったような柔軟な財産管理や円滑な資産承継が実現します。家族信託は、次のような目的で利用されるケースが多くなっていいます。

二次相続や三次相続について指定できる

自分の希望する相続を実現させたい場合、遺言書を書いて相続方法を指定することができます。遺言書は昔からよく利用されている制度なので、説明するまでもないでしょう。

遺言書で指定できるのは、自分が亡くなった後の相続についてのみです。相続人が亡くなった後の財産の行く先、つまり二次相続や三次相続については、相続人が遺言書を書かないとどうにもなりません。

家族信託でも、当初の受益者を自分とし、自分が亡くなった後の受益者も指定できますから、遺言書と同様の効果があります。家族信託ではさらに、その次の受益者や、次の次の受益者も決められます。

遺言書ではできない二次相続や三次相続の指定も、家族信託なら可能です。

亡くなる前に認知症になった場合に備えられる

高齢化により認知症になる人が増えてきたため、家族信託は特に、認知症対策として注目されています。

認知症になると、判断能力が著しく低下し、自分で財産管理できなくなります。認知症になると、財産が凍結されてしまうリスクがあります。

任意後見制度や法定後見制度を利用して、認知症の人に成年後見人を付けることはできますが、成年後見人は基本的に本人の財産を維持するための行為しかできません。

遺言書で財産の承継者を指定していたとしても、遺言書の効力は亡くなるまで生じないので、認知症になった場合には対応できません。

一方、認知症になる前に生前贈与すれば、その時点から財産が移転することになってしまいますし、多額の贈与税が課されることもあります。

家族信託を利用すれば、認知症になる前から、財産の管理や処分の権限だけを切り離し受託者に付与することができます。生きている間はずっと受益者として財産から利益を得ることができますから、実質的に財産を所有している状態のまま、認知症になった場合に備えられます。

家族信託(民事信託)を始めたい場合には?

家族信託(民事信託)を始めるには契約書を作成しなければならない

家族信託を始めるときには、信託契約書を作成しなければなりません。信託契約書に決まった書式はありませんが、必要な事項がきちんと記載されていなければ意味のないものになってしまいます。

信託契約書は金融機関などに提出しなければなりませんから、通常は公正証書の形にします。公正証書を作成するときには、公証役場に依頼しなければなりません。事前に必要書類を揃えたり、案文を考えたりする手間も発生します。

不動産を家族信託(民事信託)するときには登記が必要

不動産を信託した場合、不動産の名義を受託者に変更し、信託の登記をしなければなりません。信託契約書ができたら、法務局で登記手続きを完了させる必要があります。

登記申請は、定められた書式にもとづき行わなければ、法務局で受け付けてもらえません。登記申請書だけでなく、添付書類も間違いなく揃えなる必要があります。慣れない人が自分で登記手続きをやろうとすると、手間ばかりがかかってしまい、なかなか終わらないこともあります。

家族信託(民事信託)を始めるときには専門家にサポートを依頼する

家族信託を設定する手続きには、法律の専門的な知識が必要になります。これから家族信託を始めたい場合には、専門家に依頼してサポートしてもらうのがおすすめです。

専門家に家族信託を依頼すれば、財産管理や資産承継の希望を実現するためのスキームを構築してもらえるほか、公正証書作成や登記の手続きもとってもらえます。家族信託については、司法書士や弁護士が中心となってサポートを行っていますから、相談してみましょう。

まとめ

家族信託(民事信託)は、委託者が指定した信託財産を受託者に管理・運用・処分してもらい、受益者が利益を得る仕組みです。家族信託を利用すれば、従来の制度ではできなかった財産管理や資産承継が実現することがあります。

家族信託を始める手続きには、専門的な知識が必要になりますから、専門家に相談するようにしましょう。

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代表プロフィール

速水 陶冶
(はやみず とうや)

東京司法書士会(登録番号 5341号)
※簡易裁判所代理権認定(認定番号 1001015号)

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