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家族信託(民事信託)にかかる費用と報酬について

監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

家族信託を導入したい場合、専門家のコンサルティングを受けて仕組みを設計し、信託契約書を公正証書にする手続きを行います。信託財産に不動産がある場合には、さらに登記手続きも必要です。

ここでは、家族信託でかかる費用と報酬について、段階を追って説明します。

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家族信託(民事信託)では専門家のコンサルティング報酬が発生

家族信託(民事信託)の設計にはコンサルティングが必要

家族信託を活用すれば、柔軟な財産管理やスムーズな財産承継が可能になります。家族信託でできることは幅広く、老後対策や相続対策に役立てられます。家族信託を始めるときには、まず、それぞれの家庭の事情に合った仕組みを設計しなければなりません。

家族信託の仕組みを設計するには、法律的な知識が必要です。専門的知識がなく、初めて家族信託をする人が、自分で設計を行うのは現実的ではありません。家族信託の仕組みを設計するときには、通常は専門家のコンサルティングを受けることになります。

家族信託(民事信託)の設計コンサルティングを依頼できる専門家

家族信託の設計コンサルティングは、特定の専門家の独占業務ではありません。家族信託の設計コンサルティングを行っているのは、主に司法書士や弁護士などの法律系の士業です。

司法書士や弁護士が、税理士、行政書士などの専門家とチームを組んで家族信託のサポートに取り組んでいることも多くなっています。

家族信託のサポートを行っている専門家の数は、まだそれほど数が多くはありません。インターネットなどを参考に、家族信託のサポートを行っている専門家を探してみましょう。

老後対策や相続対策を行いたい場合には、家族信託だけでなく、成年後見や遺言などを組み合わせた方がよいこともあります。相続や成年後見の手続きについても実績のある事務所に依頼しましょう。

家族信託(民事信託)では財産額によって報酬が変わる

専門家に相談する場合に、気になるのが費用です。司法書士や弁護士などの専門家に家族信託の設計コンサルティングを依頼すれば、報酬が発生します。専門家の費用は高額なイメージがありますから、費用を理由に手続きをするのを躊躇することもあるでしょう。

家族信託のコンサルティング報酬に、統一の基準はありません。報酬の計算方法や金額は、依頼する事務所によって変わります。

一般には、家族信託の設計コンサルティング報酬は、信託財産の額によって変動する形になっています。また、不動産については固定資産税評価額が基準になります。

家族信託(民事信託)のコンサルティング報酬の相場

家族信託の設計コンサルティング報酬の相場は、信託財産の額の1%程度です。なお、最低報酬として40万円程度は払わなければならないところが多く、少額の財産について信託を設定する場合には報酬の割合が大きくなることがあります。

家族信託(民事信託)では公正証書作成費用がかかる

家族信託(民事信託)の設計ができたら信託契約を締結

家族信託の仕組みを設計できたら、委託者と受託者が信託契約を締結します。信託契約については決められたルールがあるわけではありません。契約自体は口頭でも成立しますが、証拠を残すため、少なくとも信託契約書として書面にしておく必要があります。

家族信託(民事信託)の契約書は公正証書にする

信託契約書は、公正証書にすべきとされています。私文書として作成し、公証人の認証を受ける方法でもある程度の証明力を付けることができますが、公正証書として公文書にした方が証明力は高くなります。

公正証書を作成しておけば、紛失した場合にも公証役場で再発行してもらうことが可能です。信託契約は財産に関する重要な契約であり、役所や金融機関に提出する機会もあります。

金融機関によっては、公正証書でないと受け付けてもらえないこともありますから、最初から公正証書を作成しておいた方が安心です。

家族信託(民事信託)の公正証書作成にかかる公証人手数料

公証役場で公正証書を作成するときには、公証人手数料を払わなければなりません。公証人手数料は、信託財産の額などによって変わります。一般には、信託財産の額が5,000万円くらいなら4~5万円程度、1億円くらいなら6~8万円程度です。

家族信託(民事信託)の公正証書作成時にかかる専門家の報酬

家族信託を専門家に依頼する場合には、設計コンサルティングから公正証書作成まではセットになっており、通常は報酬もまとめてかかります。設計コンサルティングなしで、公正証書作成のみ依頼するようなケースでは、専門家の代行報酬は10~15万円程度です。

家族信託(民事信託)で不動産があれば登記費用が必要

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不動産の信託では登記が必要

家族信託を始める財産の中に不動産が含まれている場合には、公正証書を作成した後、法務局で「所有権移転及び信託」の登記申請をしなければなりません。

信託の登記をすれば、登記簿上所有者は委託者から受託者に変更され、「所有権移転」の後に「信託」の記載が入ります。また、信託契約の内容や当事者を記載した「信託目録」が登記簿に付け加えられます。

信託の登記時にかかる登録免許税

法務局で登記申請をするときには、登録免許税がかかります。「所有権移転及び信託」の登記では、所有権移転分は非課税です。

一方、信託分については、不動産固定資産税評価額の0.4%の登録免許税がかかります。ただし、土地については租税特別措置法により、0.3%の軽減税率が適用されます。

家族信託(民事信託)の登記は司法書士に依頼するのがおすすめ

信託財産の中に不動産があり、登記手続きが必要な場合には、司法書士に手続きを依頼できます。司法書士は、登記申請の代理人となって、法務局での手続きをすべて代行してくれます。

家族信託の登記は、売買や相続の登記に比べても、手続きが複雑です。自分で手続きすると書類の不備や間違いが生じやすくなってしまいます。不動産を信託するときには、登記の専門家である司法書士に登記手続きを依頼しましょう。

家族信託(民事信託)の登記を司法書士に依頼すれば報酬が発生

司法書士に信託の登記を依頼した場合、登録免許税とは別に、司法書士の報酬を払わなければなりません。司法書士の報酬は、事務所によって変わります。手続きする不動産の数や評価額によっても変わってくることがあります。

なお、司法書士に設計コンサルティングや公正証書作成を依頼している場合でも、登記の報酬については別に発生するのが通常です。

家族信託(民事信託)でかかるトータルの費用

家族信託では、不動産の有無によってかかる費用が変わってきます。不動産がある場合には、登記手続きが必要になるため、手続き費用も高くなります。

一般には、家族信託でかかるトータルの費用は、不動産がない場合で40~50万円程度、不動産がある場合には50~100万円程度になるケースが多くなっています。

まとめ

家族信託では、設計コンサルティングや公正証書作成のサポートを専門家に依頼する必要があるため、専門家の報酬がかかります。また、公正証書作成時には公証人手数料も必要です。

信託財産の中に不動産がある場合には、登記手続きが必要になるため、登録免許税や司法書士報酬も必要になります。

家族信託の費用は安くはありません。他の手続きと比較したメリットについても専門家にアドバイスを受けながら、導入を検討するのがおすすめです。

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速水 陶冶
(はやみず とうや)

東京司法書士会(登録番号 5341号)
※簡易裁判所代理権認定(認定番号 1001015号)

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