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不動産の相続の仕方と注意点について

監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

被相続人の財産のうち預金などのように金額で分けられるのものは遺産分割がし易いのですが、不動産は大変分けにくく相続手続きが難航する一つの要因になっています。
一般的に不動産を分割相続する方法は4つあります。一つ目は、現物分割といって、不動産をそのままの形で分ける方法です。
例えば土地は妻に建物は長男に、といった形です。これは登記をする場合に手続きが難しくなりがちなので注意が必要です。
二つ目は換価分割で、不動産を売却してしまいその売却金を相続人で分ける方法です。不動産の売却には相続人全員の実印、印鑑証明、署名が必要ですし、売却時には出席しなければいけません。時間が経つほど連絡が取れなくなったりして売却自体が難しくなりますので、換価分割で合意したなら早めに手続きを済ませます。
三つ目は代償分割で、不動産を一人の相続人が貰い、他の相続人の不足分を現金などで払う方法です。この場合、代償金が高額になることや、譲り渡すという行為にかかる譲渡所得税の扱いなどが難しいことを念頭に置いておかなければなりません。
四つ目は、共有分割です。不動産を相続人の共有名義のままにしておくということです。厳密に言えば相続ではあるけれども分割ではありません。不動産を共有名義にすると様々なデメリットが生じます。まず、その不動産の取り扱いについて各相続人の意見が食い違うということです。しかも時間が経てば経つほどその傾向は強くなります。お金に困った相続人は売却して現金に換えたいと思い始めるでしょうし、建て替えて家賃収入を得たいと思う人も出てくるかもしれません。
困ったことに共有名義の財産は、どんな取り扱いをするにしても共有者全員の承諾がいるのです。年を経て共有者の中に亡くなる人が出てきたりするとその人自身の相続が始まってしまい、いよいよ権利者全員の同意を取ることが難しくなります。相続人だけで話し合いがつけば遺産分割協議書を作成し、つかなければ家庭裁判所に調停の申し立てを行います。
数回の調停で解決する場合もありますし審判に移行する場合もあります。調停で解決すれば調停調書、審判なら審判書が作成されます。これらの書類はとても重要で、分割後の不動産の名義変更の登記の時に必ず必要となります。
固定資産税の通知が被相続人に届いたり、管理や所有権の所在などでトラブルの元となりうるので、相続した財産は一刻も早く相続登記をしなければなりません。


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代表プロフィール

速水 陶冶
(はやみず とうや)

東京司法書士会(登録番号 5341号)
※簡易裁判所代理権認定(認定番号 1001015号)

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