主な相続手続き
もらう手続き
葬祭費・埋葬料
国民健康保険に加入していた場合は、「葬祭費」が、健康保険に加入していた場合には、「埋葬料」が支給されます。 それぞれ2年で時効になってしまいます。
※「葬祭費」は役所に申請することにより、3万円〜7万円が支給されます。
※「埋葬料」は勤務先か社会保険事務所に申請することにより、5万円が支給されます。
生命保険
生命保険加入者(被保険者)が亡くなった場合、保険金の「受取人」は保険会社に対し、保険金の受取り手続きをしなければなりません。
受取請求は、3年で時効になってしまいます。
簡易保険
最寄りの郵便局で保険金請求の手続きをします。その後、かんぽ生命で書類等の審査が行われた後、支払いがなされます。
5年で時効となります。
遺族年金
一家の生計の担い手である人が亡くなった時に、その人によって生計を維持していた遺族に支給される年金を遺族年金といいます。
遺族年金には、遺族基礎年金(国民年金)、遺族厚生年金(厚生年金)、遺族共済年金(共済年金)の3種類があり、それぞれ受給資格や支給額が異なります。
5年で時効となります。
遺産を引き継ぐ手続き
預貯金口座の名義変更・解約
解約金融機関は口座名義人が亡くなった事実を確認すると、直ちに口座を凍結します。
こうなると、口座からお金を引き出したり、口座振替えをしたりといったことができなくなります。
そこで金融機関に対し、相続人の戸籍や印鑑証明書などを提出し、口座の名義変更や解約の請求をしていくことになります。金融機関によって若干必要書類等、取扱いが違いますので注意が必要です。-

相続登記 不動産の名義変更(相続登記)
法務局に対し、相続登記の申請をします。法律上、期限はありませんが、名義変更せず長期間放置していると、様々なリスクが生じてきます。
詳しくはこちらをご覧ください。
自動車の名義変更
自動車の名義変更 運輸支局にて名義変更の手続きします。
相続人が自動車を売却する場合、または廃車にする場合であっても、まずは相続による名義変更手続きをしなくてはなりません。
株式(株券)の名義変更
その株式が証券取引所に上場しているか否かで手続きが変わってきます。
上場株式については、取引口座を開設している証券会社の口座名義の変更手続きと、その株式を発行している会社の株主名簿の変更手続きをする必要があります。
非上場株式については、その株式を発行している会社によって違いますので、発行会社に確認する必要があります。
税務上の手続き
相続税の申告
相続税は、相続によって取得した財産の額(亡くなった人に借金があれば、その金額は控除できます。また、亡くなる前3年以内に贈与を受けた財産があれば、その額は加算します。)が、基礎控除額※を超える場合に、その超過額について課税されます。
相続税が課税される場合には、10ヶ月以内に申告しなければなりません。
※基礎控除額
➥ 5,000万円 + 法定相続人の数 × 1,000万円
事例
・父が亡くなり、母と子2人の相続であれば、法定相続人は3人なので、基礎控除額は、5000万円+3,000万円=8,000万円ということになります。
したがって、父の遺産が8,000万円を超えていれば、超えた部分につき相続税が課税されますので、申告が必要となりますが、超えていなければ相続税は課税されませんので、申告する必要もありません。
準確定申告

確定申告すべき人が亡くなった場合、その相続人が、亡くなった人に代わり、確定申告しなければなりません。
これを準確定申告といいます。その年の1月1日から亡くなった日までの所得を4ヶ月以内に申告することになっています。
法律上の手続き
相続放棄・限定承認
相続放棄とは、亡くなった人のプラスの財産も、マイナスの財産も一切引き継がないという手続きです。
亡くなった人に、遺産を上回る借金があるような場合のほか、他の相続人に遺産を相続させたいときに行われます。
詳しくはこちらを覧ください。
限定承認は、相続によって引き継いだ遺産(プラスの財産)の範囲内においてのみ、亡くなった人の借金(マイナスの財産)を返済する責任を負い、相続人自身の財産では責任を負わない(自分の財産を持ち出してまで返済する必要はない)とする手続きです。
亡くなった人の借金を返済し終わっても、なお遺産が残るのであれば、それは相続することができます。
相続放棄も限定承認も3ヶ月以内にしなければなりません。
遺言書の検認
亡くなった人の手書きの遺言書を「自筆証書遺言」といいます。 自筆証書遺言は、遺言者が亡くなった後すぐに家庭裁判所に提して、検認を受けなくて はなりません。 検認とは、遺言書の形式や内容を調査・確認し、その状態を明確にしておくことです。 自筆証書遺言は偽造されるなどの恐れがあるため、いわば証拠保全としてこのような手 続きが行われます。また、他の相続人や利害関係人に遺言書の存在を知らせる目的も持 っています。
遺留分減殺請求
遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に最低限保証された相続財産の割合をいいます。 亡くなった人がいくら遺留分を侵害するような遺言をしていたとしても(例えば「遺産の 全部を愛人A子に遺贈する。」など)遺留分を有する相続人は、その保障された部分につ いては、「遺産を返せ!」と請求することができます。 この遺留分減殺請求は、侵害行為を知って1年または、侵害行為を知らなかったとして も、亡くなった時から10年が経過すると行使できなくなります。
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