不動産の相続
- 不動産の名義変更 -
相続した不動産は速やかに相続人の名義に変更することをお勧めします。面倒な戸籍謄本の収集から対応します。
預貯金の相続
亡くなった方の預貯金口座の解約、名義変更を相続人に代わって行います。


相続放棄
家庭裁判所に必要書類を提出し、相続放棄する旨を申し立てます。


遺言書の作成
遺言書の作成を丁寧にサポートします。公証役場での証人もお引き受けします。


不動産の相続
- 不動産の名義変更 -
相続した不動産は速やかに相続人の名義に変更することをお勧めします。面倒な戸籍謄本の収集から対応します。
預貯金の相続
亡くなった方の預貯金口座の解約、名義変更を相続人に代わって行います。
相続放棄
家庭裁判所に必要書類を提出し、相続放棄する旨を申し立てます。
遺言書の作成
遺言書の作成を丁寧にサポートします。公証役場での証人もお引き受けします。
家族信託
遺言や生前贈与、成年後見など従来の制度だけでは解決できなかった問題でも解決できることがあります。
借金問題の解決
任意整理、自己破産、個人再生、時効援用により借金問題を解決します。
「ためしに無料相談だけ」というお客様も大歓迎です。
お気軽にお問い合せ下さい。
当事務所にご依頼いただく際に、初期費用・着手金をお支払いいただく必要はありません。
ご相談はすべて当事務所代表の速水が責任を持って担当させていただきます。
型どおりの画一的な対応をするのではなく、個人事務所ならではの小回りの利いた柔軟な対応を心がけています。
また、ご依頼いただいた案件に関しては、常に迅速に対応し、長期間放置するようなことは絶対にありません。
当事務所では税務・訴訟等、様々な問題に対処できるよう、税理士や弁護士など、 様々な分野の専門家とチームを組んでおります。よって、当事務所が窓口となり、 あらゆる問題を解決することが可能となります。
親切にアドバイスしていただき、精神的にも大変救われました。
この度は、大変お世話になりました。
突然主人を亡くし、相続の手続をすべて速水先生にしていただきました。
主人が生前に借金をしていたという事が分かり、考えがまとまりつかず混乱していました。
そんな姿を見て友人が心配して「はやみず総合事務所」を紹介してくれました。
借金についての調査や諸々の手続について親切にアドバイスしていただき、精神的にも大変救われました。
常に配慮した対応にありがたく感謝申し上げます。
本当にありがとうございました。
他にも多数、お客様からの声を頂戴しております。
詳しくは「お客様の声」をご覧ください。
※ご相談者のプライバシーに配慮し、内容を多少変更しております。
【事例1・亡くなった人の預貯金がどれくらいあるのかわからない】
「独身の兄が亡くなりました。親は既に亡くなっており、兄の身内と言えるのは私だけです。兄とは長年交流がなかったので、どれくらい財産を持っているのか全くわかりません。アパート住まいで不動産は持っていないと思いますが、働いている間に貯めた預貯金がいくらかあるはずです。」
①独身の兄弟の相続人になることがある
亡くなった人の相続人になるのは、配偶者と血族(血のつながった親族)の一部の人です。配偶者は必ず相続人になりますが、血族については(1)子、(2)直系尊属(親、祖父母)、(3)兄弟姉妹の順に、先順位の人がいなければ相続人になります。独身で子供もおらず、親など上の世代がすべて亡くなっていれば、兄弟姉妹が相続人になります。
②亡くなった人の預貯金残高の調べ方
亡くなった人の預貯金残高について、相続人は金融機関に残高証明を請求して調べることができます。まず、どの金融機関に預貯金口座があるかを把握しなければなりません。亡くなった人の自宅などを探し、通帳、キャッシュカード、郵便物などの手がかりを探しましょう。口座のある金融機関がわかったら、残高証明書の発行を依頼します。残高証明書の発行は相続人のうちの1人からでも依頼できますが、相続人であることがわかる戸籍謄本のほか、印鑑証明書などの書類が必要になることがあります。
③亡くなった人の預貯金の払戻方法
預貯金の存在がわかったら、金融機関で指定された方法で、払戻しの手続きをします。複数の金融機関に口座がある場合には、それぞれの金融機関で払戻し手続きを行います。なお、預貯金を払戻しせず、相続人の口座に入金してもらうことも可能です。手続きの際には、戸籍謄本、印鑑証明書、遺産分割協議書などの書類が必要になります。
業務内容・サービス紹介
よくあるご質問
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