カテゴリー:
その他
出生まで遡る戸籍③
監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。
東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。
最後の戸籍(死亡の記載のある戸籍)を取得したら、まずその戸籍の始まりと終わりを確認します。
戸籍は、出生・婚姻・離婚・死亡・転籍・改製等により除籍になるので、その[行為]ごとに生まれる従前の戸籍を一つ一つ遡り、被相続人の戸籍を出生まで追いかけます。
大正生まれの方は、大正時代の戸籍まで遡ります。
それにより家族関係が明白になり相続人が確定できるわけです。
カテゴリー:その他
お探しの記事は見つかりましたか?
関連する記事はこちら
お客様の生の声
コラムカテゴリー
- トップページ
- はやみず総合事務所について
- お客様の生の声
業務内容・サービス紹介
- 法人向けサービス
よくあるご質問
- よくあるご質問
コンテンツ
- プライバシーポリシー
- 求人情報
新着情報
2024/07/24
資格予備校のアガルートアカデミー公式サイトに特別インタビューが掲載されました。2024/03/02
【解決事例】前妻の子が共同相続人になるケース2024/01/24
売れない「負動産」を相続した際の対処方法を司法書士が解説2024/01/24
相続は行政書士?司法書士?どちらに頼むべきか|相続の業務範囲を徹底比較2023/12/29
年末年始の営業のお知らせ