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相続人の行方不明(不在者財産管理人の選任)

相続人に行方不明の人がいる場合

遺産分割協議が成立するには、相続人全員の同意が必要です。
しかし、相続人の中には、行方不明になっていたり生死不明になっている方がいる場合があります。
この場合でも、それらの相続人を無視して遺産分割協議を行うことはできませんので、次のような手続きをする必要があります。

相続人の住所地の調査・住所地への連絡

まずは、行方不明になっている相続人の戸籍謄本や戸籍の附票を取り寄せ、住所地を調査します。
次に、判明した住所地に対し手紙を出す等により連絡をします。
これで連絡が取れれば、具体的に遺産分割のお話をすすめることになります。

不在者財産管理人の選任申立て

住所地に連絡しても、「宛所に尋ねあたりません」との理由により手紙が返還されてきてしまうような場合は、家庭裁判所へ「不在者財産管理人」選任の申し立てをすることになります。
家庭裁判所が「不在者財産管理人」を選任すると、その後はその管理人が、その名のとおり不在者の財産を管理することになります。
よって、遺産分割協議や必要書類への押印なども、この「不在者財産管理人」が行方不明者に代わって行なうことになります。

不在者財産管理人の職務・資格

不在者財産管理人は、選任されるとすぐに不在者の財産を調査し、財産目録や管理報告書を作成し、家庭裁判所に提出しなければなりません。
その後は、1年ごとに家庭裁判所に対し、財産状況の報告をしなければなりません。
不在者財産管理人に特別の資格は必要ありませんが、行方不明者の財産管理を適切に行える必要がありますので、行方不明者との利害関係などを考慮して、その適格性が判断されます。
なお、弁護士や司法書士などの専門職が選任されることもあります。

失踪宣告

行方不明者の生死が7年以上明らかでない場合は、家庭裁判所に「失踪宣告」の申し立てをすることもできます。
家庭裁判所より「失踪宣告」がなされると、行方不明者は法律上亡くなったものとみなされます。よって、その後の手続きは、行方不明者が死亡したときと同様のものとなります。

行方不明の相続人の調査はお任せください!

相続手続きをすすめるうえで、行方不明の相続人の調査や、不在者財産管理人選任の申立てなどは、必須のものとなります。
当事務所では、上記の手続きはもちろんのこと、不在者財産管理人候補者となることもお引き受けしておりますので、是非お気軽にご相談ください。
その後の相続手続きや、相続放棄の手続きもセットでご相談・ご依頼いただけますので、是非お気軽にお問い合わせください。

ご依頼から手続き完了までの流れ

ご依頼内容によっては多少異なってきますので、詳しくはお問い合わせください。

step 1 電話・メールにてお問い合わせ
step 2 手続について打ち合わせをします
step 3 費用を見積り、お客様にご確認いただきます
※ご納得いただいたうえで手続を開始します
step 4 諸手続を開始します
step 5 手続完了のご報告・完了書類のお渡しをします

費用

相続人調査

報酬

5万円 + 1通あたり1,000円(税別)

実費
戸籍・住民票など 戸籍謄本 550円
除籍謄本 850円
改製原戸籍 850円
住民票 400円
戸籍の附票 400円
郵送料 200円~3,000円程度

不在者財産管理人選任申し立て

報酬 5万円(税別)

※ その他、実費が 1,000円程度かかります。

相続人調査後の手続きも依頼したい方はこちらをご覧ください!!

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代表プロフィール

速水 陶冶
(はやみず とうや)

東京司法書士会(登録番号 5341号)
※簡易裁判所代理権認定(認定番号 1001015号)

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