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							不動産の登記
贈与、売買、相続、財産分与、抵当権抹消などの登記を代行します。
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										「ためしに無料相談だけ」というお客様も大歓迎です。
										お気軽にお問い合せ下さい。
									
当事務所にご依頼いただく際に、初期費用・着手金をお支払いいただく必要はありません。
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													ご相談はすべて当事務所代表の速水が責任を持って担当させていただきます。
										型どおりの画一的な対応をするのではなく、個人事務所ならではの小回りの利いた柔軟な対応を心がけています。
										また、ご依頼いただいた案件に関しては、常に迅速に対応し、長期間放置するようなことは絶対にありません。
									
; ?>/common/img/index/sec03_img01.png” width=”460″ height=”auto” alt=”司法書士・行政書士 はやみず総合事務所 弁護士 税理士 不動産鑑定士 銀行 不動産会社 社会保険労務士 土地家屋調査士”></div>
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										当事務所では税務・訴訟等、様々な問題に対処できるよう、税理士や弁護士など、
										様々な分野の専門家とチームを組んでおります。よって、当事務所が窓口となり、
										あらゆる問題を解決することが可能となります。
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  <h3><span id=) 「はやみず総合事務所に頼んで本当によかった!」とのお声をたくさん頂いております。
「はやみず総合事務所に頼んで本当によかった!」とのお声をたくさん頂いております。
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      <p class=) 親切にアドバイスしていただき、精神的にも大変救われました。
親切にアドバイスしていただき、精神的にも大変救われました。
    
  この度は、大変お世話になりました。
    突然主人を亡くし、相続の手続をすべて速水先生にしていただきました。
    主人が生前に借金をしていたという事が分かり、考えがまとまりつかず混乱していました。
    そんな姿を見て友人が心配して「はやみず総合事務所」を紹介してくれました。
    借金についての調査や諸々の手続について親切にアドバイスしていただき、精神的にも大変救われました。
    常に配慮した対応にありがたく感謝申し上げます。
    本当にありがとうございました。
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  <p class=) 他にも多数、お客様からの声を頂戴しております。
他にも多数、お客様からの声を頂戴しております。; ?>/common/img/under/area/nav02.jpg” alt=””></a></li>
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<h3><span id=) 原宿の相談事例
原宿の相談事例
※ご相談者のプライバシーに配慮し、内容を多少変更しております。
 
【事例1・相続人の中に連絡先のわからない人がいる】
「父が亡くなりました。父は再婚で、前妻との間にも子が1人います。私は前妻の子には会ったこともなく、どこに住んでいるのかも知りません。前妻の子も父の相続人になると聞きましたが、連絡をとる手段がありません。」
①親の相続では腹違いの兄弟も相続人になる
子は血族の第1順位の相続人ですから、亡くなった人に子がいれば必ず相続人になります。亡くなった人が離婚後再婚している場合、前妻や前夫との間の子であっても相続人になります。子にとってみれば、親の以前の配偶者の子は、兄弟と言っても赤の他人です。しかし、相続の場面では、親の子として、全く同じ立場で相続権を持つことになります。
②相続人の住所の調べ方
相続手続きを行うときには、相続関係がわかる戸籍謄本(除籍・改製原戸籍謄本含む)一式が必要になります。相続人であれば、役所で本人確認を受けた上で、これらの戸籍謄本類や、戸籍に附属している戸籍の附票を取ることができます。戸籍附票を取れば、相続人の住民票上の住所を知ることができますから、手紙を出すなどの方法で連絡をとれる可能性があります。
【事例2】亡くなった人の借金の支払いを請求された
「半年前に父が亡くなりました。父は財産を持っていなかったので、遺産分けなどはしていません。ところが、父は借金していたようで、最近になって金融業者から借金の支払いを催促する手紙が来ました。父が借金していたことは寝耳に水で、どうしてよいかわかりません。」
①借金を引き継ぎたくなければ相続放棄する
亡くなった人が借金を残している場合、その借金の支払義務は相続人へと引き継がれます。相続人が借金の支払いを逃れるには、相続放棄をする必要があります。ただし、相続放棄をすれば亡くなった人の財産も相続できなくなってしまうため、財産状況をよく調べてから手続きしなければなりません。
②相続放棄には3か月という期限がある
相続放棄するには、相続開始を知ったときから3か月以内に、家庭裁判所で手続きしなければなりません。この期間内に延長申請をすれば期限を延長できますが、何もしないまま3か月が過ぎてしまえば、その後は相続放棄ができなくなってしまいます。
③3か月を過ぎていても相続放棄できる場合がある
相続開始時に借金があることが全くわからず、3か月以上経ってから借金の存在に気付くこともあります。この場合、借金の存在を知ってから3か月以内であれば、相続放棄できる可能性があります。なお、3か月経過後に相続放棄の手続きをするときには、家庭裁判所に事情説明をする必要があります。司法書士等に依頼して事情説明書を作成してもらいましょう。

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