不動産の登記
贈与、売買、相続、財産分与、抵当権抹消などの登記を代行します。
「ためしに無料相談だけ」というお客様も大歓迎です。
お気軽にお問い合せ下さい。
当事務所にご依頼いただく際に、初期費用・着手金をお支払いいただく必要はありません。
ご相談はすべて当事務所代表の速水が責任を持って担当させていただきます。
型どおりの画一的な対応をするのではなく、個人事務所ならではの小回りの利いた柔軟な対応を心がけています。
また、ご依頼いただいた案件に関しては、常に迅速に対応し、長期間放置するようなことは絶対にありません。
この度は、大変お世話になりました。
突然主人を亡くし、相続の手続をすべて速水先生にしていただきました。
主人が生前に借金をしていたという事が分かり、考えがまとまりつかず混乱していました。
そんな姿を見て友人が心配して「はやみず総合事務所」を紹介してくれました。
借金についての調査や諸々の手続について親切にアドバイスしていただき、精神的にも大変救われました。
常に配慮した対応にありがたく感謝申し上げます。
本当にありがとうございました。
※ご相談者のプライバシーに配慮し、内容を多少変更しております。
【事例1・遺産分割協議に参加してくれない人がいる】
「同居していた祖父の相続が発生しました。祖父には全部で8人の子どもがいますが、長男である私の父と長女である私の叔母は既に亡くなっています。生きている父の兄弟姉妹6人のほか、亡くなった叔母の息子2人、私の計9人が祖父の相続人になるようです。かねてから父と親戚関係の折り合いが悪かったため、かかわりを持ちたくないという理由で遺産分割協議に参加してくれない人もおり、頭を悩ませています。」
①子が亡くなっていれば孫が代襲相続人になる
相続では、子は第1順位の相続人となります。亡くなった人に子がいれば、必ず相続人になります。なお、子の方が先に亡くなっている場合、孫がいれば、孫が子の代襲相続人となります。孫は通常は祖父の相続人にはなりませんが、代襲相続が発生する場合には、孫が祖父の相続人になることがあります。
②遺産分割協議では全員が集合する必要はない
亡くなった人が高齢で、代襲相続も発生しているようなケースでは、相続人の数が多くなり、遺産分割協議がスムーズにいかないことがあります。遺産分割協議は、相続人全員が一堂に会する必要はなく、電話で意思確認した後、書類を郵送して署名捺印してもらうといった方法でかまいません。しかし、それすらも拒否する相続人がいて、どうしようもないこともあります。
③家庭裁判所に遺産分割調停や審判を申し立てて解決
当事者だけで遺産分割協議ができない場合、家庭裁判所に遺産分割調停や遺産分割審判を申し立てる方法があります。調停は話し合いの延長ですが、相続人が欠席しても最終的に審判で遺産分割方法が決まることが多く、問題が解決する可能性が高くなります。
業務内容・サービス紹介
よくあるご質問
コンテンツ
2025/08/21
疎遠な相続人や知らない(面識のない)相続人への手紙の書き方を司法書士が解説
2025/08/17
【前妻の子と不動産相続】相続発生後の手続きと問題点を徹底解説
2025/05/14
代表速水が『マイナス相続サバイバルガイド』の監修をしました。
2025/05/13
一人社長が死亡した後の会社清算・廃業と相続手続き【司法書士監修】完全ガイド