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「はやみず総合事務所に頼んで本当によかった!」とのお声をたくさん頂いております。

親切にアドバイスしていただき、精神的にも大変救われました。

この度は、大変お世話になりました。
突然主人を亡くし、相続の手続をすべて速水先生にしていただきました。
主人が生前に借金をしていたという事が分かり、考えがまとまりつかず混乱していました。
そんな姿を見て友人が心配して「はやみず総合事務所」を紹介してくれました。
借金についての調査や諸々の手続について親切にアドバイスしていただき、精神的にも大変救われました。
常に配慮した対応にありがたく感謝申し上げます。
本当にありがとうございました。

他にも多数、お客様からの声を頂戴しております。
詳しくは「お客様の声」をご覧ください。

目白の相談事例

※ご相談者のプライバシーに配慮し、内容を多少変更しております。

【事例1・相続税がかかるかどうかわからない】
「母が亡くなり、私と弟が相続人になりました。私は結婚して家を出ていますが、弟は独身で母と同居していました。母の財産は、父から相続した自宅の土地・建物のほか、預貯金200~300万円程度です。相続財産の額はそれほどでもないので、相続税はかからないのではないでしょうか?」

①相続税の基礎控除額引き下げで課税対象になるケースが増加
相続税が課税されるのは、亡くなった人の残した財産が、次の計算式で算出される基礎控除額を超える場合になります。

基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数

相続税の基礎控除額は、2015年の税制改正により引き下げられました。相続人2人の場合、以前は7000万円まで相続税がかかりませんでしたが、現在は4200万円を超えると相続税の課税対象になります。

②相続税計算のための土地・建物の金額の出し方
相続税の課税対象になるかどうかは、遺産の額を計算してみないとわかりません。預貯金については金額がはっきりしていますが、金額がわかりいくいのが不動産です。不動産は時価(実勢価格)で評価するのではなく、次のような方法で評価します。

ア 土地(宅地)の評価方法
→路線価方式(路線価×面積)または倍率方式(固定資産評価額×評価倍率)
イ 建物の評価方法
→固定資産評価額

③土地の評価額は特例により下がることも
亡くなった人の自宅の敷地については、小規模宅地等の特例により、評価額を8割減額できることがあります。たとえば、この事例で母親と同居していた弟が自宅を取得して住み続ける場合には、小規模宅地等の特例が受けられ、土地の評価額が大幅に下がります。

④相続税がかかるなら10か月以内の申告が必要
相続財産の評価額を合計し、基礎控除額を超える場合には、財産を取得した相続人に相続税が課税されます。相続税は、待っていたら納税通知が来るものではなく、自分で税額を計算して納税する申告納税方式になります。申告期限は相続開始を知った日の翌日から10か月以内となっており、期限の延長はできません。申告期限に遅れたら延滞税等の余分な税金がかかってしまうため、くれぐれも注意しておきましょう。

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(はやみず とうや)

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