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小規模企業共済の請求事由を廃業(会社解散)にするべき理由

監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

小規模企業共済の請求事由を廃業(会社解散)にするべき理由

経営者や個人事業主の退職金と呼ばれるのが小規模企業共済です。小規模企業共済に加入していれば、退職金のない人でも、まとまった老後資金を準備できます。

今回は、小規模企業共済について説明します。小規模企業共済の共済金を請求するときに、廃業(会社解散)を請求事由にした方が良いケースがあることも知っておきましょう。

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小規模企業共済の概要

計算

小規模企業共済とは?

小規模企業共済は、中小企業の経営者、個人事業主、フリーランスとして働いている人が、個人で掛金を積み立てし、将来仕事を辞めるときなどに共済金を受け取れるものです。

小規模企業共済は法律にもとづき設けられている制度で、国の機関である中小機構(独立行政法人中小企業基盤整備機構)によって運営が行われています。

小規模企業共済に加入する意味

会社に雇われて働いている人は、定年退職などで会社を退くときに、勤務先から退職金をもらえるケースが多くなっています。しかし、経営者や個人事業主は、仕事をやめるときにも、退職金をもらうことができません。

老後の生活費は年金だけでは不安と言われる昨今、退職金は老後資金を準備する上で重要な意味を持ちます。小規模企業共済に加入していれば、自営業などで退職金がない人も退職・廃業(会社解散)時に共済金を受け取ることができるので、老後の資金確保に役立ちます。

小規模企業共済に加入できる人

小規模企業共済は退職金のない人が、自分で退職金を用意するものです。ただし、退職金がない人なら誰でも加入できるわけではありません。小規模企業共済に加入できるのは、常時使用する従業員の数が20人以下(業種によっては5人以下)の個人事業主や会社等の役員、個人事業主の共同経営者などです。

共同経営者の要件をみたさない配偶者等の事業専従者、登記されていない役員などは小規模企業共済に加入できません。営利目的でない法人の役員も対象外です。

小規模企業共済に加入する方法

小規模企業共済に加入したい場合には、必要書類を用意した上で、中小機構と委託契約を締結している団体・金融機関(商工会、商工会議所、銀行など)の窓口に持参します。加入時には、個人事業主の場合には確定申告書の控え、法人の役員の場合には登記事項証明書などの書類が必要になります。

小規模企業共済のメリット

メリット・デメリット

掛金を自分で決められる

小規模企業共済では、毎月1,000~70,000円の範囲内で、500円単位で自由に掛金を設定して積み立てができます。掛金の金額を途中で変更することもできるので、無理なく支払いを続けることが可能です。

前納すると割引が受けられる

小規模企業共済の掛金は月払い、半年払い、年払いから選択できます。掛金は前納できるようになっており、前納すると一定割合の減額が受けられます。

掛金は全額所得控除の対象

小規模企業共済の掛金は、事業資金から払うのではなく、個人の収入から払うことになります。掛金として年間に支払った金額は、「小規模企業共済等掛金控除」として全額所得控除できます。掛金の金額分課税所得が少なくなるので、税金の負担を抑えられます。

一括でもらうことも分割でもらうことも可能

退職・廃業(会社解散)時に共済金を受け取る場合には、一括受け取りか分割受け取りかを選ぶことができ、両者を併用することも可能になっていいます。

共済金の受け取り時にも節税メリットがある

共済金の受取時には所得として課税されます。ただし、一括受け取りの場合には退職所得扱いに、分割受け取りの場合には公的年金と同様の雑所得となるので、どちらの方法で受け取っても税金は抑えられます。

事業資金の貸付が受けられる

小規模企業共済には事業資金の貸付制度があります。払った掛金の範囲内で迅速に貸付が受けられるので、急に資金繰りが困難になった場合にも安心感があります。

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小規模企業共済の共済金を受け取るときの注意点

小規模企業共済の共済金を受け取るときの注意点

小規模企業共済の共済金は4種類

小規模企業共済では、請求事由等により受け取れる共済金の種類が変わります。小規模企業共済の共済金の種類は、次の4つです。

共済金の種類

請求事由

共済金A

個人事業の廃業、法人の解散

共済金B

65歳以上で180か月以上掛金を払い込んだ場合など

準共済金

個人事業の法人成りで加入資格喪失、65歳未満での役員の退任など

解約手当金

任意解約、12か月以上の掛金滞納など

加入期間が短いと掛け捨てになってしまう

小規模企業共済の共済金を受け取るには、掛金の納付月数が一定以上でなければなりません。共済金A及び共済金Bについては6か月以上、準共済金及び解約手当金については、12か月以上の掛金の納付が必要です。

掛金の納付月数が足りなければ、払った掛金は掛け捨てになってしまい、共済金は受け取れません。これから小規模企業共済へ加入するなら、少なくとも1年は加入できる見込みがないと、掛金が無駄になってしまうことがあります。

加入から20年未満の任意解約は元本割れの可能性あり

小規模企業共済に20年以上加入して掛金を払い続けると、払った掛金よりも多くの共済金をもらえます。一方、加入期間が20年未満で任意解約すると、掛金よりも解約手当金の方が少なくなり、元本割れしてしまう可能性があります。

なお、20年以上の加入期間がある場合でも、途中で掛金を減額したようなケースでは、元本割れすることがあります。

小規模企業共済には節税メリットがありますが、元本割れしてしまうと逆に損することになりかねません。小規模企業共済は、長期間加入しなければメリットは少ない制度だということを認識しておきましょう。

共済金の元本割れを防ぐには?

共済金の元本割れを防ぐには?

廃業(会社解散)による請求なら元本割れしない

上述のとおり、小規模企業共済の加入期間が20年未満であれば、元本割れになってしまいます。ただし、元本割れをするのは、任意解約の場合の解約手当金です。廃業(法人の解散)を理由に共済金を受け取る場合には、元本割れすることはありません。

小規模企業共済では相互扶助の精神にもとづき、事業をやめたときの共済金を高く、任意解約の場合の手当金を低く設定しています。そのため、加入期間が同じでも、廃業した場合の方が受け取れるお金は多くなります。

請求事由を廃業(会社解散)にする場合の注意点

廃業を請求事由にして共済金を受け取る場合、複数の事業をしていればすべての事業の廃止が必要です。また、事業を廃止したことの証明が必要になるので、税務署に提出した廃業届の写しなどを提出しなければなりません。つまり、廃業手続きが完了した後でないと共済金を受け取れないということです。

実際に廃業するつもりがない場合や、すぐにお金を受け取りたい場合には、任意解約を選択した方がメリットになることもあります。

たとえば、個人事業をやめて会社員になるような場合には、請求事由を廃業にして共済金Aを受け取るのがおすすめです。一方、廃業手続きをするためにお金が必要な場合などは、任意解約も検討した方がよいでしょう。

まとめ

まとめ

中小企業の経営者や個人事業主の方で、老後資金の積み立てを考えているなら、小規模企業共済への加入も検討してみましょう。小規模企業共済は掛金の自由度も高く、節税メリットもあります。

小規模企業共済で共済金を受け取る場合、加入期間が短ければ元本割れのリスクがあります。ただし、廃業により共済金をもらうのであれば、6か月以上の加入期間があれば、元本は確保されます。

小規模企業共済に加入するなら、できるだけ損のないように、メリットをしっかり享受するようにしましょう。

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速水 陶冶
(はやみず とうや)

東京司法書士会(登録番号 5341号)
※簡易裁判所代理権認定(認定番号 1001015号)

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