相続財産清算人(旧:相続財産清算人)を選任すべきケースと流れについて
監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。
東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

選任ケース:清算人は、相続人が誰もいない「相続人不存在」のケースで選任されます。
主な目的:亡くなった人の借金(債務)の清算や、特別縁故者への財産分与、残った財産の国庫帰属を進めることです。
管理責任:相続放棄をしても、現に財産を占有していた人には管理責任が残ります。この責任から解放されるには、清算人を選任して財産を引き渡す必要があります。
費用:清算人選任の申立てには、裁判所に数十万円程度の予納金が必要になることが多く、メリットと費用を比較検討することが重要です。
目次
相続財産清算人が必要なケースと役割

相続人がいないケースでは清算人が必要
遺産相続では、被相続人の持っていた財産は、相続開始と同時に相続人に引き継がれます。しかし、相続人がいないケースでは、その財産を管理する人がいません。
この「相続人不存在」のケースでは、財産を適切に管理・清算するために、家庭裁判所に相続財産清算人を選任してもらう必要があります。相続人がいないケースには、最初から法定相続人に該当する人がいなかった場合のほか、相続人全員が相続放棄したケースも含まれます。
- 最初から法定相続人に該当する人(親族)がいないケース
- 相続人全員が相続放棄したケース
相続財産清算人の主な役割(任務)
相続財産清算人は、家庭裁判所の監督のもと、相続財産を管理しながら、清算手続きを行います。
相続財産の調査・管理
財産目録を作成し、不動産の名義を「相続財産」名義へ変更する登記などを行います。家庭裁判所の許可を得て、財産を売却することもあります。
債権者・受遺者への支払い
届出をした債権者や遺言による受遺者に対して、相続財産から弁済を行います。
特別縁故者への財産分与
家庭裁判所が特別縁故者(被相続人と特別な関係にあった人)への財産分与を認めた場合、分与手続きを行います。
残余財産の国庫帰属の手続き
清算手続き終了後、残った財産があれば、これを国庫に帰属させる手続きをします。
清算人が選任される3つのパターン
相続人不存在の場合でも、自動的に清算人が選任されるわけではありません。財産がほとんどないなど、管理する人がいなくても誰も困らない場合は、通常選任されることはありません。
清算人の選任は、利害関係人または検察官からの申し立てがあって初めて行われます。実際に申し立てが行われる主なケースは次の3つです。
- 被相続人の債権者がいる場合
- 特別縁故者がいる場合
- 相続放棄者が管理責任を免れたい場合
被相続人の債権者がいる場合
被相続人が借金を残していた場合、債権者は相続財産から借金を回収したいと考えます。しかし、相続人がいなければ、支払いを請求する相手がいません。債権者は、借金を回収するために、前提として清算人を選任してもらう必要があります。
特別縁故者がいる場合
特別縁故者とは、法定相続人ではないものの、被相続人と生計を一つにしていた人や、療養看護に努めた人など、特別な関係にあった人です。特別縁故者が財産分与を受けるためには、清算人の存在が前提となります。この場合、特別縁故者が選任の申し立てを行います。
相続放棄者が管理責任を免れたい場合
相続放棄をしても、その財産を現に占有していた人には、管理責任(保存義務)が残ります。この義務は、次に管理を引き継ぐ人(次の順位の相続人や相続財産清算人)に財産を引き渡すまでの間継続します。
具体的には、被相続人の自宅などに同居していたり、鍵を預かるなど事実上の支配下に置いていた相続放棄者は、その不動産や家財道具などの動産について保存義務を負います。
この残された保存義務から解放されるためには、現に占有していた相続放棄者が、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立て、選任された清算人に財産を適切に引き継ぐ必要があります。
相続財産清算人選任の手続きの流れと費用
申し立てから審判までの流れ

家庭裁判所への申し立て
相続財産清算人選任の申し立ては、被相続人(亡くなった人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、必要な書類一式(戸籍謄本、財産資料、申立書など)と費用(収入印紙、郵便切手、予納金)を添えて行います。 誰が申し立てるか?: 債権者、特別縁故者、または現に財産を占有していた相続放棄者などの利害関係人、あるいは検察官が行います。 予納金: 予納金は、清算人への報酬や諸経費に充てるため、この時点で裁判所へ納付する必要があります。
審理・調査
申し立てが受理されると、家庭裁判所において審理・調査が行われます。この段階で、裁判所は以下のことを確認します。 相続人不存在の確認: 提出された戸籍謄本などに基づき、法定相続人が一人もいない状態であるかを厳密に確認します。 清算人候補者の適格性: 申し立て人が候補者を指定している場合、その候補者が清算人として適切かを判断します。専門性や中立性の観点から、裁判所が備える候補者名簿(弁護士・司法書士など)から選任されることが多いです。 財産の状況: 申立ての必要性や予納金の額の妥当性を判断するため、提出された財産資料を基に相続財産の内容を確認します。
清算人選任の審判と公告
裁判所が清算人を選任すべきと判断すると、その旨の審判が出され、清算人となる人が決定されます。 選任後の公告: 清算人が選任されると、裁判所はその事実を官報に掲載して知らせます(清算人選任の公告)。これにより、清算人の職務が正式にスタートし、相続財産法人として管理・清算が開始されます。 職務開始: 清算人はこの後、相続債権者や受遺者を確定するための公告(債権者・受遺者への請求申出の公告)を出し、本格的な清算作業へと移行します。
選任にかかる費用
清算人選任の申し立てには、手続き費用がかかるデメリットがあります。
手続き費用 | 申し立て手数料(800円)、郵便切手代、官報広告費用(数千円)など。 |
---|---|
予納金 | 裁判所に事前に納めるもので、20万円~100万円程度となることが多いです。これは、清算人の報酬や業務遂行費用に充てられます。 |
予納金は、相続財産だけでは清算人への報酬や手続き費用が賄えない場合に備えて、申立人があらかじめ裁判所に納める保証金です。相続財産清算人の選任を申し立てる際は、費用(予納金を含む)を払うメリットが、見込める効果(借金回収や管理責任からの解放など)を上回るかを必ず確認しましょう。
相続財産清算人選任申し立ての必要書類
相続財産清算人選任申し立ての必要書類は、次のとおりです。
申立書の書式や記載例は、裁判所のホームページからダウンロード、参照できます。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本のほか、相続人が1人もいないことがわかる戸籍謄本をすべてそろえて提出する必要があります。
被相続人の最後の住所地が記載されているものが必要です。
不動産の場合には登記事項証明書、預貯金の場合には残高証明書などが必要になります。
申し立て人が被相続人の債権者である場合には、金銭消費貸借契約書の写しなどを提出します。
相続財産清算人候補者を指定する場合には、候補者の住民票または戸籍附票を提出します。
まとめ:相続財産清算人選任は未来のトラブルを防ぐ手段
相続財産清算人の選任手続きは、相続人不在という特殊な状況下で、債権者や特別縁故者の権利を守り、そして管理責任が残った相続放棄者の負担を解消するための重要な制度です。
特に、自宅などの不動産を占有していたために管理責任が残っている相続放棄者にとって、清算人選任の申し立ては、管理責任から完全に解放されるための確実な手段となります。
相続人不存在や相続放棄後の管理責任でお困りの場合は、まずは司法書士や弁護士などの専門家にご相談ください。
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