カテゴリー: 用語集 – さ行

相続財産管理人

相続財産管理人

相続人が、誰もいないような場合に(相続人の全員が相続放棄して、相続人が誰もいなくなったような場合も含む。)家庭裁判所が選任する相続財産を管理する者。

相続財産管理人は、相続債権者に対して、被相続人の債務を弁済するなどして清算を行い、その結果、残った財産があれば国庫に帰属させる。
なお、相続人ではないが、被相続人と生前特別の縁故があった者(例・内縁の妻など)に相続財産が分与されるケースもある。

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