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相続で前妻の子の居場所がわからない!連絡先の調べ方と手続きの進め方を司法書士が解説

監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。自身の経験から、相続や借金に関する問題の困難さとその解決の重要性を深く理解しており、依頼者の不安に寄り添った丁寧なサポートを信条としている。

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。自身の経験から、相続や借金に関する問題の困難さとその解決の重要性を深く理解しており、依頼者の不安に寄り添った丁寧なサポートを信条としている。

「戸籍を調べたら前妻の子(異母兄弟)がいた。しかし、連絡先も居場所も全くわからない…」

このようなご相談は非常に多く寄せられます。私自身、父親の相続で異母兄弟の存在を知るという経験をしましたが、相続手続きは相続人全員の協力が必要なため、一人でも連絡が取れないと手続きはすべてストップしてしまいます。

そこでこの記事では、前妻の子の居場所がわからない場合に、あなたが手続きを停滞させず、最終的な解決へと進むために必要な「調査の限界点の見極め方」と「法的な手続きへの切り替え方」を段階的に解説します。

調査の終点を見極める: 戸籍調査で判明することが多いですが、追跡が途絶えたらご自身での捜索は限界です。徒労を避け、速やかな法的手続きへの切り替えが重要です。

期限切れリスクに備える: 相続税の申告・納付期限(10ヶ月)は進行します。期限内に協議が終わらないと、配偶者控除などの特例が適用できず、多額の納税リスクが生じます。

連絡不要な法的手続きへ移行する: 手続きがストップしたら、不在者財産管理人や失踪宣告など、相手の協力なしに進められる法的な解決ルートを確立することが不可欠です。

🔍 前妻の子の居場所がわからないと手続きはどうなる?

父親の相続手続きは、法定相続人全員が参加し、合意する必要があります。
前妻の子の居場所が不明な場合、手続きは以下の通り停滞します。

✅ 1. 遺産分割協議の開催・成立

遺産を誰にどのように分けるかを決める「遺産分割協議」は、法律上、法定相続人全員の参加と合意が必須です。この要件を満たせない場合、協議書を作成しても法的に無効となってしまいます。

その結果、居場所がわからない前妻の子がいる限り、その人物の同意を得ることができないため、遺産の分け方を法的に確定することができません。

✅ 2. 不動産(土地・建物)の名義変更(相続登記)

不動産の名義(所有者)を変える相続登記を行う際、法務局は、相続人全員がその分割内容に同意したことの確実な証明を求めます。そのため、基本的に相続人全員の実印が押印された遺産分割協議書の提出が必須となります。

そのため、居場所不明の相続人がいることで、この書類を完成できないため、登記手続きが進まず、不動産の名義は亡くなった父親のまま宙に浮いた状態となります。その結果、その不動産を売却したり、担保に入れてローンを組んだりといった財産処分が一切できなくなります。

✅ 3. 預貯金の解約・払い戻し

金融機関はトラブル回避のため、相続人全員の同意が確認できるまで解約に応じません。

そのため、預金は口座に凍結されたままとなり、緊急の出費にも利用できません。

⏳ 期限のある手続きが待ってくれない

手続きの停滞以上に問題なのは、期限のある手続きが容赦なく進行することです。

相続放棄/限定承認の期限(3ヶ月)

相続放棄や限定承認には、「自分が相続人だと知った日から3ヶ月以内」という期限があります。

この期限は、他の相続人を探している間も進行しています。前妻の子の居場所がわからなくても、この期限内にご自身の相続方針(放棄か承認か)を確定する必要があります。

相続税の申告・納付の期限(10ヶ月)

相続税の申告・納付期限は、相続開始から10ヶ月以内です。この期限は、遺産の分割が確定しているかどうかに関わらず適用されます。

遺産分割が未確定の状態で申告する場合、税法上、各相続人が法定相続分に従って一旦申告しなければなりません。

また、遺産分割が10ヶ月の期限に間に合わないと、配偶者控除小規模宅地の特例といった大きな特例措置が適用できず、多額の相続税を納付しなければならない可能性があります。居場所不明の相続人がいることで協議が停滞すると、この特例が使えなくなるリスクが高まります。

📝 居場所・連絡先を調べる具体的な方法

前妻の子の居場所を探す方法は、公的な手続きに基づき、段階的に進める必要があります。

✅ ステップ1:戸籍調査で本籍地と氏名を確定する

父親の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を集めることで、前妻の子の氏名と生年月日、本籍地を確定します。

✅ ステップ2:戸籍の附票から現住所を追跡する

前妻の子の氏名と本籍地が判明したら、その本籍地のある市区町村役場で戸籍の附票を取得します。

戸籍の附票とは、その戸籍に入ってから現在に至るまでの住所の履歴が記録されたものです。

戸籍の附票に記載された住所が職権消除されているなど、現住所の追跡が途絶えた場合は、ご自身での公的な調査は限界に達します。

速水司法書士のアドバイス

私自身がそうであったように、調査の結果、異母兄弟の居場所が判明し、連絡がつくことは十分にあります。私の場合、腹違いの姉と連絡がつき、結果的に姉は円満に相続に協力してくれました。重要なのは、連絡がついた後の誠意ある初動と対応です。

追跡が途絶えてしまった場合は、ご自身で時間を浪費せず、適切な段階で法的手続きに移行し、無駄な労力を避けることが賢明です。

⚖️ 連絡が取れない場合の法的な手続き

公的な調査を尽くしても前妻の子の居場所が判明しない場合、手続きを停滞させないために、以下の法的手続きに進むことになります。

🚩 選択肢A:不在者財産管理人の選任(行方不明7年未満)

前妻の子が行方不明になってから7年未満で、かつ、遺産分割を急ぎたい場合に利用されます。

行方不明の相続人の代わりに、財産を管理・遺産分割協議に参加する不在者財産管理人を家庭裁判所に選任してもらいます。

手続きの注意点

管理人は行方不明者の利益を保護する立場のため、協議では前妻の子に対し法定相続分相当の財産を必ず確保する必要があります。

🚩 選択肢B:失踪宣告の申し立て(行方不明7年以上)

前妻の子が7年以上行方不明である場合に選択可能です。

これは、家庭裁判所に失踪宣告を申し立て、前妻の子を法律上死亡したものと見なす手続きです。これにより、前妻の子は相続人から除外され、残りの相続人のみで手続きを進められます。

手続きの注意点

手続きに時間がかかり、家庭裁判所の厳格な審査が必要です。また、後に前妻の子が生存していることが判明した場合、手続きが取り消されるリスクもあります。

🤝 まとめ

異母兄弟・前妻の子の相続は、単なる法律問題ではなく、心情的な調整が不可欠な領域です。

数多くの相続案件に関わってきた実務家として、「調査を長引かせることなく、適切な法的手続きに切り替える」という戦略的な判断の重要性を痛感しています。

相続は時間との戦いです。居場所不明という状況に直面した際は、無駄な労力を費やさずに、早期に専門家へ相談し、法的な解決ルートを確立することが、あなたの生活を守る最善策です。

当事務所では、「前妻の子の居場所がわからず、相続手続きがストップしている」といったご相談を数多くお受けしています。


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代表プロフィール

速水 陶冶
(はやみず とうや)

東京司法書士会(登録番号 5341号)
※簡易裁判所代理権認定(認定番号 1001015号)

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