不動産の登記
贈与、売買、相続、財産分与、抵当権抹消などの登記を代行します。
「ためしに無料相談だけ」というお客様も大歓迎です。
お気軽にお問い合せ下さい。
当事務所にご依頼いただく際に、初期費用・着手金をお支払いいただく必要はありません。
ご相談はすべて当事務所代表の速水が責任を持って担当させていただきます。
型どおりの画一的な対応をするのではなく、個人事務所ならではの小回りの利いた柔軟な対応を心がけています。
また、ご依頼いただいた案件に関しては、常に迅速に対応し、長期間放置するようなことは絶対にありません。
この度は、大変お世話になりました。
突然主人を亡くし、相続の手続をすべて速水先生にしていただきました。
主人が生前に借金をしていたという事が分かり、考えがまとまりつかず混乱していました。
そんな姿を見て友人が心配して「はやみず総合事務所」を紹介してくれました。
借金についての調査や諸々の手続について親切にアドバイスしていただき、精神的にも大変救われました。
常に配慮した対応にありがたく感謝申し上げます。
本当にありがとうございました。
※ご相談者のプライバシーに配慮し、内容を多少変更しております。
【事例1・先代からの相続登記がされていなかった】
「父が亡くなったので土地の相続が発生しました。相続人は姉と私の2人です。相続手続きのため土地の登記事項証明書を取ったところ、所有者名義は祖父のままで、父への相続登記がされていないことがわかりました。」
①相続登記がされないまま次の相続が起こることもある
不動産の相続があったときには、相続登記を行って不動産の名義を相続人に変更します。相続登記は、義務付けられているものではありません。また、相続登記をするときには登録免許税もかかりますから、相続登記をせずに放置しているケースもよくあります。
②先代の相続人も遺産分割協議に参加する必要がある
祖父名義になっている土地を自分名義に変更するには、祖父の相続手続きと父の相続手続きの両方を行わなければなりません。両方の相続についての遺産分割協議をまとめて行うこともできますが、この場合には祖父の相続人全員と父の相続人全員が遺産分割協議に参加する必要があります。もし祖父の相続人の中に既に亡くなっている人がいれば、その人の相続人が遺産分割協議に参加することになります。
③名義変更されずに放置されていた不動産の相続登記は専門家に任せる
不動産の名義が先代になっている場合には、通常の相続登記より手続きが複雑になり、必要な書類も増えます。さらに、戦前から相続登記がされていない不動産などは、旧民法の家督相続制度が適用されることもあり、ますます手続きがややこしくなってしまいます。長期間名義変更されずに放置されている不動産を相続することになった場合には、登記の専門家である司法書士に速やかに相談し、適切な対処をしてもらうのが賢明です。
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