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遺言書の種類と書き方の注意点

監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

両親や自分が亡くなった時に財産で揉めるというのはよくある話です。 今まで仲が良かったのに、財産の話になったら急に人が変わったようになってしまったということも聞きます。やはり、お金のことで兄弟が争ってしまったら誰でも悲しいです。そのような事を防ぐためにも遺言書というものがあります。 ですが、書く時に注意しなければいけないこともあります。 まずは、特に証人も必要としないので、思い立ったら誰でもひとりで書ける最も手軽な自筆証書遺言書です。しかし、手軽なので、偽造や改ざんなど本当に本人が書いたものか証明するのが難しいのが注意点です。また、自筆証書遺言では、絶対に守らなければいけないルールがあり、それを破ってしまうと遺言書自体が無効になってしまうので、書くときにはルールを理解しておかなければいけません。そのルールとは全文が遺言者の自筆であること、作成日付を明確に書くこと、遺言者本人が署名押印をすることなど、細かいルールがたくさんあります。他に遺言書の種類としては秘密証明遺言というものがあり、これも書き方のルールがあります。この遺言書は自筆証書遺言と公正証書遺言の中間に位置するものです。署名以外は自筆でなくてもいい事、作成した遺言書は封に入れ密封、その後印を押すことです。これが自筆証書遺言との違いです。秘密証書遺言は密封されていて公証人は内容を確認することが出来ないので、正しいルールを知って書かなと無効になるリスクがあるので、気をつけて書くことが必要です。しかし、秘密証書遺言は他の方式と比べあまり使われていませんが、知っておくことは重要です。 そして、遺言書の中で一番安全で確実なものが公正書遺言になります。被相続人は遺言書を書き残すことで、死亡した後自ら財産の行方を指定することが出来ます。しかし、確実で安全な事は少し手間もかかり、証人と一緒に公正役場まで行き、手数料を払い公証人に作成してもらわないといけないです。安全なのですが、デメリットもあります。まずは、遺言書制作手数料がいることです。次に、遺言の存在を秘密にしにくくなります。作成する時は必ず証人が2名必要になるので、絶対に誰にも知られず作成するという人には不向きです。 遺言書と一言でいっても沢山の種類の遺言書があります。 ルールもたくさんあり、作成する方も大変ですが、自分が亡くなった後で兄弟たちが揉めないようにするためにはとてもいいものです。 もし、遺言書を書きたいなと考えている人は一度調べて自分に合った方法を探してみると良いと思います。

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※簡易裁判所代理権認定(認定番号 1001015号)

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