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会社設立に必要な準備のまとめ

監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

会社設立では、定款の作成や設立登記などの手続きが必要になります。なお、会社設立の手続きがスムーズに進むよう、あらかじめ準備しておいた方がよいこともたくさんあります。ここでは、会社設立の準備として必要なことをまとめています。

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会社の名前を決めておこう!

商号は早めに考えておく

会社設立の準備として、会社名(商号)は早い段階から考えておいた方がよいでしょう。商号は会社の顔とも言えるものですから、失敗のないように決めなければなりません。

商号は後で変更することもできますが、手続きなどに時間や手間がかかり、大きなロスになってしまいます。設立時にしっかり検討して、長く親しみを持って使える名前をつけましょう。

会社名を決めるための5Iとは?

会社名を考えるときには、「5Iルール」というネーミングの法則に沿って考えると、失敗しにくくなります。5Iルールとは、次のようなものになります。

1. Impact(インパクト)

一度聞いただけで忘れないようなインパクトのある会社名を考えましょう。

2. Interest(興味)

たくさんの人に興味を持ってもらえる会社名にしましょう。

3. Information(情報)

会社名の中にいろいろな情報が込められているのが望ましいでしょう。

4. Impression(印象)

初めて聞いた人にも印象に残りやすい会社名がよいでしょう。

5. Idea(アイディア)

優れたアイディアのある会社名が理想でしょう。

商号の決め方にも制約がある

商号は、全く自由に決められるわけではありません。次のような制約がありますので、注意しておきましょう。

①使用できる文字は決まっている

商号に使用できるのは、漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字、アラビア数字、一定の符号(「&」(アンパサンド)、「・」(中点)、「.」(ピリオド)、「-」(ハイフン)、「’」(アポストロフィー)、「,」(コンマ))になります。スペースは、ローマ字で複数の単語を表記する場合にのみ使うことができます。

②必ず「株式会社」を入れる

商号の前か後ろに「株式会社」の文字を入れる必要があります。なお、「K.K.」「Co.,Ltd.」などの英文表記を登記することはできません。

③会社の一部門を商号に入れることはできない

「支店」「支社」「支部」「出張所」「事業部」などの会社の一部門を表す文字を商号に入れることはできません。ただし、「代理店」「特約店」「特別店」などは使用できます。

④一定の業種でしか使用できない文字がある

銀行、信託銀行、保険会社などは、その業種を表す文字を商号に入れる必要がありますが、他の業種の会社が「銀行」「信託」「保険」などの文字を使用することはできません。

⑤公序良俗に反する商号は禁止

「詐欺請負」「盗品売買」等の道徳に反する言葉やわいせつな文字を含んだ商号は禁止されています。

⑥他社と同一・類似の商号には注意

現在は、全く同じ住所でない限り、同一の事業目的で同一の商号も登記ができます。しかし、他社が使っている商号と同一・類似の商号を使えば、不正競争防止法違反や商標権侵害になることがあり、差し止めや損害賠償請求を受けるおそれがあります。商号を決めるときには、商号調査をしておいた方がよいでしょう。,/p> 会社設立代行サービス

本店所在地を決めておこう!

本店は事業を行っている場所でなくてもいい

会社設立の際には、本店所在地として、会社の住所を登記することになります。会社設立の準備段階で、本店をどこにするかを決めておきましょう。事務所を借りるなら、物件を探しておく必要があります。

なお、本店所在地は、実際に事業を行っている場所でなくてもかまいません。どこで事業を行うか決まっていない場合には、とりあえず個人の自宅を本店として登記しておくこともできます。

また、貸事務所を借りるとコストがかかりますから、初期費用を抑えるために、レンタルオフィスやバーチャルオフィスを利用する方法もあります。

賃貸物件は事務所使用や法人登記の可否を確認

会社の本店にするため事務所を新たに賃貸で借りる場合や、賃貸で借りている自宅を本店所在地にする場合には、賃貸借契約の内容を確認しておきましょう。事務所としての使用や法人登記が賃貸借契約で禁止されていることがあります。不明な場合には貸主に確認したうえで、承諾をとっておくようにしましょう。

許認可が必要な業種は注意

建設業や人材派遣業など許認可が必要な業種の場合、本店所在地と実際に業務を行っている場所が違うと許認可がおりないことがあります。あらかじめ許認可の要件を確認しておきましょう。

機関設計と役員を決めておこう!

株式会社で最低限必要なのは取締役

会社設立の準備では、機関設計についても考えておいた方がよいでしょう。取締役、代表取締役、監査役、取締役会などが会社の機関になります。

株式会社の機関としては、会社法では、取締役1名以上を置くことが必要とされています。なお、取締役会を設置する会社では、取締役3名以上と監査役を置く必要があります。

取締役会を設置するかどうかを検討

株式会社の機関設計で特に考えなければならないのは、取締役会を設置するかどうかになります。公開会社(株式譲渡制限のない会社)では取締役会は必須ですが、非公開会社(株式譲渡制限がある会社)では取締役会の設置は任意になっています。

取締役会を設置していない場合には、会社の運営など一切の事項について、株主総会で決議することになります。一方、取締役会を設置すれば、会社の業務執行について取締役会で決定することになるため、株主総会の決議を経る必要なく、スピーディーに経営判断ができます。

取締役は発起人や株主でなくてもいい

取締役は、原則として、会社経営の責任者として業務執行権限を持つことになります。取締役は必ずしも発起人の中から選ぶ必要はなく、外部から経営に慣れた人を呼んできて頼んでもかまいません。

なお、株主以外の人に取締役を頼む場合、株主は出資者としてお金を出すだけになり、経営は取締役に任せることになります。この場合、株主の意見が経営に反映されにくくなるおそれがあるため、株主の中から取締役を数名選んでおくのがよいでしょう。

代表取締役をどうするかを決める

代表取締役を置く場合には、代表取締役が業務執行権限及び代表権をもつことになります。取締役会設置会社では、取締役会で取締役の中から代表取締役1名以上を選ぶ必要があります。取締役会被設置会社では、代表取締役を置くかどうかは任意になります。

取締役会非設置会社では、取締役が1名の場合にはその人が自動的に代表取締役になります。取締役が複数いる場合には、原則として取締役全員が業務執行権限及び代表権をもちますが、代表取締役を決めることもできます。なお、代表取締役は2名以上置くことも可能です。

役員の任期を決める

株式会社の役員には任期が設けられており、取締役については原則2年、監査役については原則4年となっています。

なお、非公開会社の場合には、定款で取締役及び監査役の任期をいずれも10年まで延長することができます。任期満了の際には同じ人が重任する場合にも役員変更登記が必要になりますから、取締役が自分や家族だけの場合などは、任期を長めに設定しておくとよいでしょう。

会社設立をするときには、具体的な手続きに入る前から、準備しておいた方がよいことがあります。株式会社に必要なものを知っておき、スムーズに手続きが進むよう、会社設立の下準備をしておきましょう。

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