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金銭トラブルを防ぐために!借用書の効力を知っておこう!

監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

借用書は金銭トラブルを防ぐために大切な役割を果たします。お金の貸し借りをするときには、借用書を作っておきましょう。ここでは、借用書の効力について説明します。借用書をより効力の確かなものにする方法も知っておきましょう。

借金相談

借用書とは?

借用書はお金を借りる側が作る文書

借用書とは、個人間でお金の貸し借りをしたときに作成する文書です。借用書を作るときには、お金を借りた側(債務者)が、お金を借りた事実や借りた金額等を記載します。

借用書はお金を貸した側(債権者)に宛てる形で作成し、債権者が保管するのが一般的です。

契約書と借用書の違い

お金の貸し借りをしたときには、債権者と債務者の間で契約書(金銭消費貸借契約書)を交わすことも多いでしょう。

借用書は契約書と同じ意味を持つものですが、契約書は債権者と債務者の両方で作るのに対し、借用書は通常、債務者だけで作ります。

お金の貸し借りをするなら、基本的には契約書を作っておくのが安心です。しかし、急にお金を借りなければならなくなった場合、契約書を作っている時間がないこともあります。

そのようなとき、借りる側が借用書という形で簡単な文書を作って貸す側に差し入れるということが、一般に行われています。

借用書の形式にはこだわらなくていい

借用書には決まった形式などはないので、必要な事項さえ記載されていれば、どんな形で作成してもかまいません。

たとえば、飲み屋で急に誰かにお金を借りることになったとき、借用書をパソコンで作成して印刷している時間はないでしょう。このような場合でも、手持ちの手帳やノート、チラシなどを利用して、手書きで借用書を作成することはできます。

なお、手書きする場合、鉛筆やシャープペンシルで書くと改ざんされてしまうおそれがあります。ボールペンや万年筆を使って書くようにしましょう。

借用書に記載しておくべき事項

文書のタイトルは自由ですが、お金を借りたことがわかるよう「借用書」としておくとよいでしょう。お金を借りた旨を明記するなら、「念書」「覚書」等のタイトルでもかまいません。

借用書に最低限書いておかなければならないのは、宛名(貸す側)、借りた日付、借りた金額、自分(借りる側)の住所・氏名です。印鑑を持っていない場合でも、借りる側が署名を自署していれば基本的には問題ありませんが、拇印があれば安心でしょう。

なお、金額を書いているだけでは領収証などと誤解されることがあるので、「上記金額を確かに借用しました」等の文言も書いておくべきです。

このほかに、支払方法や利息、遅延損害金等、取り決めした事項については残さず書いておきましょう。

借用書を作成する目的とは?

借用書により金銭トラブルを防止できる

お金の貸し借りの約束は、契約の一種です。契約は口頭の約束でも成立しますが、それだけでは証拠が残りません。契約書などの書面を残すことで、トラブルになった場合でも裁判などを起こして解決できるようになります。

お金の貸し借りの証拠がない場合、債権者が「お金を返して」と言っても、債務者が「お金は借りていない」と言えば、それ以上とれる手段がありません。借用書を残しておけば、金銭トラブルを予防することができます。

お金を受け取ったことを証明できる

一般に、契約は一方の当事者の申込に対し、他方が承諾すれば成立します。しかし、お金の貸し借りの契約は要物契約と呼ばれ、実際にお金を受け取らなければ契約が成立しません。

お金の貸し借りの約束をしたことだけを書面にしても、意味がないのです。借用書は、通常お金を受け取ったときに作るので、契約が有効に成立していることを証明できます。

借用書の効力

借用書には契約書と同じ効力がある

借用書は裁判でもお金の貸し借りがあったことの証拠として使えるので、契約書と同じ効力があります。

借用書には債務者の署名はありますが、債権者の署名はありません。しかし、お金の貸し借りにおいては、債務者が借りたことを認めていることが重要になります。債権者の署名がないからと言って、それで効力がなくなるわけではありません。

収入印紙を貼っていなくても効力はある

契約書のような文書を作成したときには、印紙税が課税されることがあります。1万円以上の金額を記載した借用書は印紙税の課税対象となるため、収入印紙の貼付が必要です。

収入印紙を貼り忘れた場合には、本来の印紙税額の3倍の金額を徴収されるというペナルティーがあります。しかし、収入印紙を貼っていない借用書であっても、法的な効力は変わりません。

私文書の借用書を公文書にするには?

借用書には契約書と同じ効力がありますが、あくまで私文書としての効力です。契約書等は、公文書にすることでさらに効力を高めることができます。

借用書を公文書にしたい場合、公証役場で公正証書にする方法があります。公正証書は、公務員である公証人が当事者の本人確認や意思確認を行った上で作成する文書で、公文書の一種です。

私文書と公文書の効力の違い

私文書である借用書は、場合によっては偽造と言われてしまうかもしれません。お金の貸し借りを公正証書として公文書にしていれば、その文書は真正に成立したものとして扱われるので、より強力な証拠となります。

借用書を残している場合、債務者がお金を払わなかったときには借用書を証拠に裁判を起こすことができます。そして、裁判で勝訴判決等の債務名義を得ることで、強制執行(差押えなど)が可能になります。

一方、公正証書がある場合には、裁判を起こすことなく、いきなり強制執行ができます。公正証書には執行力という私文書にはない効力があるのです。

借用書を作成していても無効になるケースとは?

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制限行為能力者とのお金の貸し借り

未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人といった人たちは、制限行為能力者と呼ばれます。制限行為能力者は、自分一人では有効に契約を結ぶことができません。

たとえば、未成年者がお金を借りる場合には親権者の同意が、成年被後見人がお金を借りる場合には成年後見人の同意が必要です。制限行為能力者が必要な同意等を得ていない場合には、借用書を作成していても、契約が無効となってしまいます。

公序良俗違反の契約

公序良俗に違反する契約は無効であるため、借用書を作っていても効力はありません。たとえば、犯罪に使うお金を借りる借用書や、返済のために違法行為を要求する借用書などは、無効になってしまいます。

利息制限法の上限金利を超える取り決め

個人間のお金の貸し借りでも利息や遅延損害金を請求することができますが、金利は利息制限法により規制されています。

利息制限法による金利の規制は、次のとおりです。

元 本

利息の上限金利

遅延損害金の上限金利

100万円以上

年15%

年21.9%

10万円以上100万円未満

年18%

年26.28%

10万円未満

年20%

年29.2%

 

 

借用書で利息制限法の上限金利を超える利息や遅延損害金の支払いを約束している場合には、制限超過部分が無効になります。

まとめ

他人にお金を貸すときには、最低でも借用書はもらっておくべきです。借用書には契約書と同様の効力があるので、裁判になったときに証拠としても使えます。

なお、金額が大きい場合などは、借用書をもらっただけでは、お金を回収するのに十分とは言えません。借用書を公正証書にすることも考えましょう。

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(はやみず とうや)

東京司法書士会(登録番号 5341号)
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