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会社登記に必要な手順まとめ

監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

会社というのは、設立登記を行うことで誕生します。設立登記の前には、様々な準備をしなければなりません。

特に、いつまでに会社を作りたいという目標や期限がある場合には、前もってしっかり準備をしておきましょう。以下、会社登記に必要な手順についてまとめていますので、参考にしてください。

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会社登記の手順1:必要書類の準備

登記申請書は法務局のホームページを参考に作成

登記申請は、法務局に登記申請書を提出して行います。登記申請書の用紙は、法務局で用意されているわけではありません。A4の用紙を自分で用意し、パソコンで作成して印刷するか、手書きで作成する必要があります。

登記申請書の様式は、法務局のホームページで参照・ダウンロード可能です。様式どおりに作らないと受け付けてもらえませんから、慎重に作成しましょう。

株式会社の場合には認証済みの定款が必要

会社設立登記の申請の際には、会社の定款を提出しなければなりません。株式会社の場合、設立時の定款には公証人の認証が必要です。

公証役場で定款の認証手続きを完了すると、定款の謄本を発行してもらえます。定款の謄本は設立登記の際に必要になりますから、なくさないように保管しておきましょう。もし定款の謄本を紛失した場合でも、公証役場に依頼すれば再発行してもらえます。

なお、合同会社を設立する場合には、定款の認証は不要です。手間を省いて費用を抑えたい場合、合同会社を設立する方法もあります。

役員の就任承諾書も用意しておく

会社設立登記には、代表取締役、取締役、監査役の就任承諾書を添付する必要があります。就任承諾書に厳密な様式はないので、書式やインターネットを参考に作成しましょう。

なお、取締役が1名の場合には、その人が自動的に代表取締役となるため、代表取締役としての就任承諾書は不要です。

また、定款で選任された設立時取締役・設立時代表取締役が発起人として定款に記名押印している場合には、定款を援用できるため、就任承諾書の作成は必要ありません。

役所から必要な書類を取り寄せる

会社設立登記の際には、取締役の印鑑証明書(市区町村役場発行のもの)が必要です。取締役が複数いる場合には、代表取締役の印鑑証明書のみでかまいません。

印鑑証明書は発行から3か月以内のものでなければならないので、期限切れにならないよう注意して取り寄せましょう。

払込証明書を作成する

定款認証後、登記申請の前に、資本金の払込を行わなければなりません。資本金は、発起人代表者の個人口座に入金します。入金が終わったら、通帳のコピーに表紙を付けて、払込証明書を作成します。

設立登記申請は、資本金払込後、2週間以内に行わなければなりません。タイミングに注意しておきましょう。

その他の必要書類も確認

本店所在地について、定款には最小行政区画までの記載をすればよいことになっています。定款で具体的な本店所在地について定めていない場合には、発起人でこれを決定したことを記載した発起人の決定書を作成し、登記申請書に添付する必要があります。

そのほかに、登録免許税納付用台紙、印鑑届書、登記すべき事項を記録・保存したCD-Rなどの記録媒体なども準備しておかなければなりません。また、現物出資がある場合には、調査報告書、財産引継書、資本金の額の計上に関する証明書なども用意する必要があります。

会社設立登記の必要書類はパターンによって変わってきますので、間違えないように、事前にしっかり確認しておきましょう。

会社登記の手順2:登記申請書の提出

登記申請は本店所在地の法務局へ!

会社登記の準備ができたら、登記申請書と添付書類を合わせて法務局の窓口に提出します。法務局は全国にたくさんありますが、どこに提出しても良いわけではありません。提出先は、本店所在地を管轄する法務局になります。

(参考)法務局|管轄のご案内

登記申請書は郵送での提出も可能

登記申請書は、法務局の窓口に持参する以外に、郵送で提出することもできます。しかし、郵送で提出すると、書類に不備があった場合にやり直しの手間や時間がかかり、会社設立が遅れてしまうことがあります。

会社登記の場合には、本店所在地が遠方で法務局に行けないということは、通常はないと思います。登記申請書は、窓口に直接持って行くようにしましょう。

なお、インターネット経由でオンライン申請することも可能ですが、専用ソフトの準備等が複雑でわかりにくいことがあります。自分で手続きする場合には、直接持参の方がおすすめです。

登記申請後に補正が必要なこともある

法務局で登記申請をしたら、登記官が申請書や添付書類をチェックし、不備があれば補正をするよう連絡があります。この場合、補正をしなければ登記申請が完了しません。

書類に不備がない場合、もしくは登記官の指示により補正を完了した場合には、登記完了となります。登記申請から登記完了までは、7~10日程度かかります。登記完了すれば、登記申請日が会社の設立日となります。

会社登記の手順3:登記完了後の手続き

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設立後の手続きのために登記事項証明書を取得

会社登記が完了したら、登記事項証明書を発行してもらえます。登記事項証明書は、設立後の様々な手続きで必要になります。必要な通数を取得しておきましょう。

会社設立が完了したら、税務署や都道府県税事務所、年金事務所などに会社を設立した旨を届出しなければなりません。届出の際には、登記事項証明書を添付します。金融機関で会社名義の口座を開設するときにも、登記事項証明書が必要です。

印鑑証明書が必要になることも

設立登記の際には、印鑑届書を提出して、代表者印の登録もします。法務局で代表者印が登録されると、印鑑証明書を発行してもらえます。

印鑑証明書は、金融機関での口座開設等の手続きの際に必要になります。法務局から印鑑カードを発行してもらえますので、印鑑カードを提示して印鑑証明書を請求しましょう。

会社登記の申請の際の注意点

会社登記の申請は必ず代表取締役が行うこと!

会社登記の申請は、代表取締役が行います。なお、会社設立登記の申請人は、あくまで会社になりますので、申請人としては会社の本店と商号を記入します。続いて、代表取締役個人の住所、氏名を記入して、代表者印(登記申請と同時に法務局に登録する印鑑)を押印します。

設立日を月初からずらすと法人住民税が節約できる

会社の設立日を決める場合、キリのいい1日にしてしまいがちです。しかし、会社の設立日を1日にするのと、2日以降にするのとで、税金が変わることがあります。

会社を設立すると、利益が出ているかどうかにかかわらず、法人住民税の均等割が課税されます。法人住民税の均等割は、1年を通して事業を行った場合には1年は12か月分で計算されますが、事業を行ったのが1年未満の場合には1か月未満の月は切り捨てになります。

1日に会社設立するよりも、同じ月の2日以降に会社設立した方が、税金が6000円程度安くなります。1日にこだわらない場合には、2日以降にした方が節税できます。

まとめ

会社設立の際には、定款認証をしたり、必要書類を準備したりする時間がかかります。この日までに設立したいという日がある場合には、間に合うように計画的に準備を進めなければなりません。

会社登記の手順を把握しておき、スムーズに手続きが進められるようにしましょう。自分で手続きをする自信がない場合には、早めに専門家に依頼するのがおすすめです。

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代表プロフィール

速水 陶冶
(はやみず とうや)

東京司法書士会(登録番号 5341号)
※簡易裁判所代理権認定(認定番号 1001015号)

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