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司法書士が解説:後見申立てに必須の「登記されていないことの証明書」取得と、認知症家族の遺産分割・不動産売却

監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。自身の経験から、相続や借金に関する問題の困難さとその解決の重要性を深く理解しており、依頼者の不安に寄り添った丁寧なサポートを信条としている。

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。自身の経験から、相続や借金に関する問題の困難さとその解決の重要性を深く理解しており、依頼者の不安に寄り添った丁寧なサポートを信条としている。

ご家族が認知症などで判断能力が不十分になり、成年後見制度の利用(後見申立て)を検討し始めた方は、この書類にたどり着いたかもしれません。

登記されていないことの証明書」は、後見申立ての際に家庭裁判所に提出を求められる重要書類の一つです。

この記事では、書類の取得方法だけでなく、「認知症の家族」がいることで発生する「遺産分割」や「不動産売却」という大きな課題を、司法書士がどのように解決できるか具体的に解説します。

この証明書は「成年後見の登記」に関するものです。後見申立ての際、ご本人がすでに後見状態にないことを証明するために家庭裁判所に提出が必須です。

全国の法務局(本局)の窓口で申請できますが、郵送による申請は東京法務局後見登録課に限定されています。

証明書を取得しても、ご家族が認知症の場合、「遺産分割協議」や「自宅の売却」はできません。後見人選任後の複雑な手続きが必要です

私たち司法書士は、証明書取得を含む後見申立てから、その後の不動産売却のための裁判所許可申立て、相続登記まで一連の課題解決をワンストップでサポートします。

📜 なぜ後見申立てに必要?「登記されていないことの証明書」の役割

「登記されていないことの証明書」は、申立ての対象となるご本人(成年被後見人となる方)が、すでに後見登記されていないことを証明するための書類です。
  • 目的:家庭裁判所が、ご本人がすでに別の後見人(成年後見人、保佐人、補助人)を付けていないか、あるいは任意後見契約を結んでいないかを最終確認するために必要とされます。
  • 証明書の意味:この証明書が「登記されていない」ことを確認することで、二重に後見人が選任される事態を防ぎ、裁判所は安心して手続きを進められます。

司法書士からのコメント

書類集めから裁判所とのやり取りまで。煩雑な後見申立て手続きは司法書士にお任せください。

後見申立てに必要な書類は多岐にわたり、家庭裁判所との専門的な調整も必要です。当事務所では、証明書の取得代行から申立て書の作成、面談準備まで、ご家族の負担を最小限に抑えるサポートを行っています。

🏠 後見申立てが急務!「登記されていないこと」が証明できても解決しない【不動産と相続の課題】

後見申立てをご検討中の方の多くは、単にご本人の生活費の管理だけでなく、「ご本人が関わる不動産や相続の手続き」で困っているケースがほとんどです。

🚨 課題①:【相続人が認知症】遺産分割協議ができない

ご本人が「相続人」であり、遺産の中に不動産や預金がある場合、遺産分割協議が必要です。しかし、認知症で判断能力がない場合、ご本人は有効な協議に参加できません。

有効な遺産分割協議を行うためには、成年後見人を付けて、その成年後見人がご本人に代わって協議に参加する必要があります。

🚨 課題②:【所有者が認知症】自宅や不動産が売却できない

ご本人が「不動産の所有者」であり、施設入所費用や介護費用を捻出するために不動産を売却する必要がある場合、ご本人の判断能力がないと売却契約を結べません。

この場合も、成年後見人を選任し、成年後見人がご本人に代わって売却を進める必要があります。さらに、自宅など居住用不動産の売却は家庭裁判所の許可(居住用不動産処分許可)が必要です。

⚖️ 司法書士が「後見」から「不動産・相続」まで解決します

後見制度の申立ては、上記の「遺産分割」や「不動産売却」をスムーズに進めるための第一歩です。 司法書士は、法律事務の専門家として、これらの複合的な問題をワンストップで解決できます。
困っている課題 司法書士による解決サポート
後見申立て 証明書取得代行、申立書作成、裁判所対応
遺産分割 後見人選任後の遺産分割協議への関与、不動産の相続登記
不動産売却 後見人選任後の売買契約サポート、裁判所への処分許可申立て所有権移転登記

後見申立てが完了しても、その後の不動産手続きは煩雑です。当事務所は、裁判所への申立て、遺産分割協議の調整、不動産売却のための許可申立て、そして最終的な登記まで、すべてを専門的にサポートし、ご家族の負担を大幅に軽減します。

📋「登記されていないことの証明書」の取得方法(詳細)

この書類の取得は、後見申立てに必要な手続きの一部です。
申請先と申請方法は以下のとおりです。
窓口申請

全国の法務局・地方法務局(本局)の窓口で申請可能です。

郵送申請

東京法務局後見登録課のみで受け付けています。郵送での請求が一般的です。

項目 詳細
申請先 東京法務局 民事行政部 後見登録課(郵送の場合)
必要書類 申請書、本人確認書類(運転免許証等)、手数料(収入印紙 300円)、返信用封筒(郵送の場合)

💡 ワンポイントアドバイス

後見申立て手続きをご依頼いただければ、この証明書の取得手続きも当事務所が代行いたしますので、ご家族様は安心して他の準備に専念できます。

✅ まとめ:後見申立てを機に、すべての課題を解決しましょう

「登記されていないことの証明書」の取得をきっかけに、ご家族の抱える「後見」「遺産分割」「不動産売却」という大きな課題を一度に解決できます。

司法書士は、これらの手続きをスムーズに進め、ご家族の未来の安心を法的にサポートする専門家です。

まずは無料相談で、ご家族の状況と手続きの全体像をお聞かせください。


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代表プロフィール

速水 陶冶
(はやみず とうや)

東京司法書士会(登録番号 5341号)
※簡易裁判所代理権認定(認定番号 1001015号)

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