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出生まで遡る戸籍について①

監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

相続手続きでは、相続人を確定させるために被相続人(お亡くなりになられた方)の出生まで遡る戸籍が必要となります。 不動産の相続登記手続き、預金等の相続手続きの際には提出も求められます。 戸籍は、戸籍のある、もしくは、あった市区町村でしか取得することができません。ですので、結婚・離婚・転籍(本籍地の場所を変更した。)等により市区町村に変更があれば、その分戸籍を請求する先の市区町村も増えていきます。又、戸籍の様式等に変更があると同じ市区町村内の戸籍でもその改製前の戸籍(改製原戸籍)も取り寄せる必要があります。 最近の当事務所の事例では、お一人の被相続人様に対して8市区町村へ請求をいたしました。中には、請求先市区町村が合併等で消滅しているなどもありました。(その場合は、合併後等の市区町村へ請求します。) 戸籍の請求は、直接窓口に出向いて行う方法と郵便による方法があります。 この請求方法については、また次回に書きたいと思います。    

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速水 陶冶
(はやみず とうや)

東京司法書士会(登録番号 5341号)
※簡易裁判所代理権認定(認定番号 1001015号)

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