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正当な相続を受けるための遺留分侵害額請求とは

監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

相続人は相続財産に対し、「遺留分」という最低限の取り分があることをご存じでしょうか?相続の内容は遺言書で好きなように決められますが、相続人の遺留分を奪うことはできません。遺留分を奪われた相続人は、遺留分の取り戻しができる制度があります。

本記事では、遺留分を奪われた相続人を救済する「遺留分侵害額請求」の手続きについて解説します。

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遺留分侵害額請求とは?

財産

近年の相続法改正で遺留分の制度が変わり、「遺留分侵害額請求」という手続きが設けられました。「遺留分侵害額請求」とはどのような手続きなのかを知っておきましょう。

相続法改正で「遺留分減殺請求」は「遺留分侵害額請求」に

「遺留分侵害額請求」とは、民法上相続人に確保されている遺留分を取り戻すための手続きです。遺留分を取り戻すための手続きは以前からあり、「遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)」と呼ばれていました。相続法改正により、令和元年7月1日以降に発生した相続については、「遺留分減殺請求」に代わり「遺留分侵害額請求」を行うことになります。

そもそも遺留分とは?

遺留分とは、一定の相続人に認められている最低限相続できる割合のことです。人が亡くなったとき、その人の財産を相続する人やそれぞれの人が相続できる割合については、民法に従うことになります。被相続人が遺言書を残していれば、民法の規定よりも遺言書が優先しますが、遺留分については遺言の内容にかかわらず本来の相続人が受け取ることができます。

遺留分の割合

遺留分は、その相続において本来法定相続人になる人の組み合わせによって変わり、次の表のようになります。

法定相続人の組み合わせ 遺留分(相続財産に対する割合)
配偶者のみ 配偶者1/2
配偶者と子 配偶者1/4、子1/4
配偶者と直系尊属 配偶者1/3、直系尊属1/6
配偶者と兄弟姉妹 配偶者1/2、兄弟姉妹なし
子のみ 子1/2
直系尊属のみ 直系尊属1/3
兄弟姉妹のみ 兄弟姉妹なし

上の表からわかるとおり、兄弟姉妹には遺留分はありません。また、同じ立場の人が複数いる場合には、均等に分割します。たとえば、法定相続人が子2人の場合には、子1人あたりの遺留分は1/4となります。

遺留分は取り戻しの手続きをすれば受け取れる

遺留分がある人(遺留分権利者)も、遺留分を自動的に相続できるわけではありません。遺言書により他の人が自分の遺留分まで相続してしまった場合、その人に対して取り戻しを請求すれば、遺留分を自分のものにすることができます。この取り戻しの請求が、「遺留分侵害額請求」ということになります。

「遺留分減殺請求」と「遺留分侵害額請求」の違い

相続法改正前の「遺留分減殺請求」では、財産の現物返還を請求するのが原則でした。たとえば、自分も相続する権利がある不動産を他の人が相続してしまった場合、「遺留分減殺請求」をして遺留分に相当する持分を請求できます。不動産の持分を請求する代わりに金銭を払えとは言えなかったのです。

これに対し、相続法改正後の「遺留分侵害額請求」では、遺留分権利者は原則として金銭の支払いを請求することになります。遺留分の問題は、基本的にお金で解決するものとして位置付けられたのです。

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遺留分侵害額請求の方法

請求

他の人が自分の遺留分を相続してしまっている状態を、「遺留分が侵害されている」と言います。遺留分が侵害されているときに、遺留分侵害額請求を行って取り戻しをする方法について説明します。

遺留分侵害額請求の流れ

遺留分侵害額請求は、一般には以下のような手順で進めます。

① 相続人・相続財産調査

まず、相続人や相続財産について調査します。自己の遺留分を確認した上で、誰がどの程度遺留分を侵害しているかを明らかにします。

② 内容証明郵便を送付

遺留分を侵害している相手に対し、内容証明郵便を送ることにより、遺留分侵害額請求の意思表示をします。

③ 話し合い

内容証明を送った相手から応答があれば、まずは話し合いによる解決を目指します。相手がすんなり払ってくれるようなら、トラブル防止のために合意書などの書面を作成した上で、支払いを受けます。

話し合いで解決しない場合には?

遺留分侵害額請求をして話し合いを持ちかけたとしても、実際には相手が話し合いに応じなかったり、金銭の支払いを拒否したりするケースが多いと思います。遺留分の取り戻しについて話し合いで解決しない場合には、家庭裁判所に遺留分侵害額請求調停を申し立てることができます。

遺留分侵害額請求調停の申立ての際には、次の書類等が必要になります。

  • 戸籍謄本(相続関係がわかるもの一式)
  • 遺言書写しまたは遺言書の検認調書謄本の写し
  • 遺産に関する資料(不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書、預貯金通帳の写しなど)
  • 収入印紙1200円及び郵便切手(※裁判所に確認要)

遺留分侵害額請求調停を行っても相手方と合意できない場合には、訴訟を提起して裁判所の判断を仰ぐことができます。

遺留分侵害額請求の手続き期限

遺留分侵害額請求権には1年という時効があります。相続開始と遺留分の侵害を知った日から1年以内に請求手続きをしなければ、請求できなくなってしまうので注意が必要です。

仮に相続発生を知らなかった場合でも、相続開始から10年経ってしまうと、それ以降請求はできません。

  • 相続開始と遺留分の侵害を知った日から1年
  • 相続開始から10年

令和元年6月30日以前に相続が発生している場合

令和元年6月30日以前に開始した相続については、改正前の相続法が適用になるため、遺留分侵害額請求ではなく遺留分減殺請求を行います。遺留分減殺請求をする場合でも、遺留分侵害額請求と同様、内容証明により相手方に返還を請求します。手続き期限も遺留分侵害額請求と同じです。

なお、家庭裁判所に調停を申し立てる場合には、「遺留分減殺による物件返還請求等の調停」を申し立てます。

遺留分侵害額請求を受けた場合の対処法

困惑

遺言書で財産をもらった人は、相続人から遺留分侵害額請求をされるケースもあるでしょう。遺留分侵害額請求された場合の対処法について説明します。

遺留分侵害額は払わなければならない

遺留分は相続人に認められた権利です。遺留分侵害額請求が正当なら、請求を拒むことはできません。たとえその相続人が被相続人と疎遠であったとしても、侵害額に相当する金銭を払う必要があります。

なお、相続財産の中に不動産や有価証券などが含まれている場合、評価方法によって遺留分の額が変わってきます。遺留分侵害額請求をされた金額が不当に過大である場合には、根拠を示すことにより減額等を要求できることがあります。

時効にも注意

遺留分侵害額請求には原則1年という時効があります。既に時効が成立していると思われる場合には、時効を主張することで請求を拒める可能性があります。多少なりとも相手の要求に応じてしまうと、時効を主張できなくなることがあるので注意しましょう。

裁判所に支払い猶予を請求できる

遺留分侵害額請求をされた側が請求された額の金銭をすぐに用意できない場合には、一定期間支払いの猶予を受けるために、裁判所に申立てができます。この猶予制度は相続法改正により新たに創設されたものです。

まとめ

遺言書があるせいで遺留分も相続できなくなってしまった場合でも、遺留分侵害額請求をすれば金銭で取り戻しができます。遺留分侵害額請求には1年という時効があるため、請求するなら速やかに手続きをとるようにしましょう。

相続法改正により、遺留分制度については変更になっている点があります。具体的な手続きについては、専門家と相談しながら進めるのがおすすめです。

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速水 陶冶
(はやみず とうや)

東京司法書士会(登録番号 5341号)
※簡易裁判所代理権認定(認定番号 1001015号)

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