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単純承認とは?法定単純承認の注意点と相続放棄ができなくなる行為を徹底解説

監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。自身の経験から、相続や借金に関する問題の困難さとその解決の重要性を深く理解しており、依頼者の不安に寄り添った丁寧なサポートを信条としている。

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。自身の経験から、相続や借金に関する問題の困難さとその解決の重要性を深く理解しており、依頼者の不安に寄り添った丁寧なサポートを信条としている。

単純承認とは、相続方法の一つで、プラスの財産(預貯金、不動産など)だけでなく、借金などのマイナスの財産も含めた全ての相続財産を承継する方法です。 特別な手続きをしない限り、原則としてこの単純承認をしたとみなされます。 この記事では、単純承認の基本から、うっかりすると借金まで引き継いでしまう「法定単純承認」の注意について解説します。

単純承認のリスク: 特別な手続きをしなければ、借金も含め全て相続(単純承認)することになります。

期限の重要性: 相続放棄や限定承認は、原則として3ヶ月以内にしなければなりません。

最大のNG行為: 財産を勝手に処分・売却すると、法定単純承認とみなされ、相続放棄できなくなります。

例外的な許容される行為: 葬儀費用の支払いや通常の形見分けは、単純承認にはあたりません。

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単純承認の基本:3つの相続方法と選択期間

相続の3つの選択肢
相続人には、故人(被相続人)の残した財産を「引き継ぐか」「引き継がないか」を選択する権利があります。民法では、以下の3つの相続方法が用意されています。
相続方法 内容 手続き
⑴ 単純承認 プラス・マイナス全ての財産を引き継ぐ 不要(何もしなければこれになる)
⑵ 限定承認 プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ 家庭裁判所への申述が必要
⑶ 相続放棄 ラス・マイナス全ての財産を一切引き継がない 家庭裁判所への申述が必要

相続方法の選択期間(熟慮期間と伸長)

相続人は、相続が開始したことを知った日(通常は被相続人が亡くなった日)から3ヶ月以内に、上記3つのどの方法で相続するかを決めなければなりません。この3ヶ月の期間を「熟慮期間」と呼びます。

期日・期限の重要ポイント

財産調査に時間がかかるなどの事情がある場合、この熟慮期間は家庭裁判所に申立てることで延長が可能です。延長の申立ては、熟慮期間が満了する前(原則として3ヶ月以内)に手続きする必要があります。この期間内に判断できない場合は、必ず家庭裁判所へ「相続の承認または放棄の期間伸長」の申立てを行いましょう。

 相続方法はいつまでに決める?

相続人は、相続開始があったことを知った日から3ヶ月のいわゆる「熟慮期間」内に、上記3つのどの方法で相続するかを決めなければなりません。なお、この熟慮期間は家庭裁判所に申請することにより延長できますが、延長申請する場合にも相続開始から3ヶ月以内に手続きする必要があります。

 単純承認すれば借金も引き継ぐ

被相続人が財産だけを残しているのなら、単純承認をするので問題はありません。しかし、被相続人が借金を残している場合には、単純承認すれば借金も承継することになります。この場合には、自分が借金を返済する義務を負うことになり、債権者から取り立てを受けることもあるということをしっかり認識しておく必要があります。

 単純承認するのに特別な手続きは不要

限定承認及び相続放棄については、家庭裁判所での手続きが必要になりますが、単純承認する場合には、特別な手続きは必要ありません。何もしなければ、単純承認した扱いになります。

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法律により単純承認したものとみなされる法定単純承認

裁判所

上に書いたとおり、単純承認する場合には敢えて手続きする必要はありませんが、法律により一定の場合について、相続人の意思とは関係なく単純承認したものとみなす制度があります。これが、「法定単純承認」と呼ばれるものです。

民法921条により、相続人が以下の行為を行った場合には法定単純承認が成立し、それ以降は限定承認や相続放棄ができないことになっています。

1.相続財産の全部又は一部を処分したとき

もし相続放棄をするのであれば、相続財産を自由に処分する権利があるはずはありません。相続人が相続財産の処分を行ったときには、相続財産を自分のものにする意思があると判断されても仕方がないことになります。ただし、保存行為(財産の現状を維持する行為)や短期賃貸借(民法602条に規定の賃貸借)を行う場合には、これに該当しません。

2.相続開始を知ったときから3ヶ月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったとき

相続開始を知ったときから3ヶ月という熟慮期間が経過してしまうと、もはや限定承認や相続放棄はできなくなってしまいます。つまり、何もしなくても、期間の経過により単純承認したことになります。

3.限定承認・相続放棄後であっても、相続財産の全部又は一部を隠匿、私的に消費、悪意で相続財産目録に記載しない

相続人は、限定承認や相続放棄をした後でも、相続財産を有している限り、それを承継する人に引き渡すまで、適切に管理しなければなりません。にもかかわらず、相続財産を意図的に隠したり使ってしまったりする行為をすれば、それは背信行為とみなされても文句は言えないことになります。このような場合には、限定承認や相続放棄は認められないことになり、法定単純承認が成立します。

法定単純承認にあたるのはどんなケースか?

様々なケース

単純承認とみなされる可能性が高い行為の例

相続人が以下のような行為をした場合には、相続財産を処分したとして、単純承認とみなされる可能性が高くなります。

不動産や動産の譲渡

被相続人名義の不動産や車などを売却等して他人に譲渡した場合には、単純承認となります。

建物の取り壊し

被相続人名義の建物を取り壊した場合にも、相続財産の処分となってしまいます。

遺産分割協議

遺産分割協議は、相続する意思があるからこそ行うものですから、単純承認したことになります。

被相続人の債務を相続財産の中から支払う

被相続人の借金の督促が来たので被相続人の預金から払ったという場合、相続財産を処分したとして、単純承認となる可能性が高いでしょう。

被相続人の債権を取り立てる

被相続人の権利を相続したからこそ借金を取り立てることができるので、単純承認となります。

高価な財産の持ち帰り

宝石や毛皮など、財産的価値の高いものを形見として受け取った場合には、単純承認とみなされる可能性があります。

単純承認とみなされる可能性が低い行為の例

以下のような行為は、単純承認には該当しないとされます。

葬儀費用の支払いや墓石購入

相続財産から葬儀費用を支払ったり墓石・仏壇等を購入したりしても、通常は単純承認には該当しません。このような場合、相続開始により必然的に発生する費用を支払っただけで、債務承継の意思を明確に表明したものとは言えないからです。

通常の形見分け

経済的価値がそれほど高くないものを形見として分けるだけなら、単純承認には該当しません。

被相続人の債務を相続人の財産で支払う

被相続人の借金の支払いを相続人自らの財産から行った場合には、単純承認には当たらないという判例があります(福岡高等裁判所宮崎支部平成10年12月22日決定)。

生命保険金の受け取り

生命保険金は受取人固有の財産となります。相続人が受取人となっている生命保険の死亡保険金を受け取っても単純承認にはなりません。ただし、死亡保険金の受取人が被相続人になっている場合には、相続財産となるので、受け取ると単純承認になります。

建物の修繕

被相続人の建物を維持するために修繕を行う場合には、処分行為ではなく保存行為となり、単純承認とみなされる可能性は低いでしょう。

相続放棄しても受け取れるもの

相続放棄をしたら、被相続人の死亡に関して発生するものは、何もかも受け取れないわけではありません。以下のようなものは、相続放棄をしても受け取り可能です。逆に言うと、以下のようなものを受け取っても、単純承認にはなりません。

生命保険金

相続人が受取人に指定されている生命保険金(死亡保険金)は、民法上の相続財産には含まれず、受取人固有の財産をなります。相続放棄をしても、自分が受取人に指定されている生命保険金を受け取れます。

死亡退職金

被相続人の勤務先から支払われる死亡退職金も、生命保険金と同様、受取人である遺族固有の財産になります。相続放棄をしても、死亡退職金は受け取れます。

遺族年金

被相続人によって生計を維持されていた遺族が受け取れる遺族年金は、相続財産ではないので、相続放棄をしても受け取れます。

未受給年金

年金受給者が亡くなった場合、亡くなった月までの年金を受け取れます。被相続人がまだ受け取っていない年金がある場合、法律で定められた遺族は相続放棄をしていても未受給年金を受け取れます。

葬祭費、埋葬料

被相続人が加入していた健康保険から支払われる葬祭費や埋葬料は、遺族に対して支払われるものなので、相続財産ではありません。相続放棄をしていても、受け取ることができます。

香典

葬儀に参列した人から受け取る香典は喪主に対して払うものですから、相続放棄するかどうかに関係なく受け取れます。

関連記事:
https://www.sgho.jp/blog/%E7%9B%B8%E7%B6%9Aqa/イマイチ分かりづらい相続放棄の手続きをプロに
 

相続における包括受遺者と特定受遺者の違い

遺言書

単純承認、限定承認、相続放棄のいずれかの相続方法を選択しなければならない人は、相続人だけではありません。遺贈(遺言により財産を譲ること)を受けた人でも、相続方法を選択しなければならないケースがあります。

遺贈には、包括遺贈と特定遺贈があります。

包括遺贈…遺産の全部またはその一定割合を与える場合

特定遺贈…特定の財産(不動産、預金など)を与える場合

このうち、包括遺贈を受けた人(包括受遺者)については、相続人と同一の権利義務を負うものとされています。包括受遺者は相続人と同様に借金(債務)も承継する上に、相続人と一緒に遺産分割協議にも参加しないといけません。また、包括受遺者が借金や財産を受け継ぎたくない場合には、包括遺贈を知ったときから3か月以内に、家庭裁判所での相続放棄の手続きが必要になります。相続放棄の手続きをしなかった場合には、単純承認したことになります。

一方、特定遺贈を受けた人(特定受遺者)については、指定された財産をもらうかもらわないかという選択をするだけです。特定遺贈を放棄する場合には、相続人や遺言執行者に放棄の意思表示をすれば足り、家庭裁判所での手続きは必要ありません。

関連記事:
https://www.sgho.jp/blog/chisiki/遺言書作成前に知っておきたい「遺贈」と「相続
 

まとめ

相続放棄しようと思っていても、故人が残した遺産に全く手を付けずそのまま放置しておくのは、現実には難しいことがあります。うっかりすると法定単純承認したとみなされ、相続放棄できなくなってしまう可能性がありますから注意が必要です。

相続手続きについては、遺言がある場合とない場合とでも違ってきます。遺産相続・相続手続き・相続税について、不安な点は迷わず専門家に相談してください。

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代表プロフィール

速水 陶冶
(はやみず とうや)

東京司法書士会(登録番号 5341号)
※簡易裁判所代理権認定(認定番号 1001015号)

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