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カテゴリー: 相続Q&A

前妻の子の相続割合は?再婚後の妻や子が知っておくべき法定相続分

監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

前妻の子の相続割合は?再婚後の妻や子が知っておくべき法定相続分
亡くなった方に前妻との間に子どもがいる場合、「もしもの時、現在の家族の財産はどうなるのか?」といった疑問を抱く方は少なくありません。

夫が再婚した場合、前妻の子どもも法律上の「法定相続人」です。そのため、亡き夫の財産は、前妻の子どもと分け合うことになります。

この記事では、再婚後の家族が知っておくべき、前妻の子どもの相続権とその割合、相続トラブルを防ぐための具体的な対策を解説します。

前妻の子どもも「法定相続人」です。法律上、再婚後の配偶者や子どもと平等に夫の財産を相続する権利があります。

相続割合は「配偶者1/2、子ども全員1/2」。前妻の子どもと再婚後の子ども全員で、残りの1/2を均等に分け合います。

トラブル回避には「遺言書」が最も有効な対策です。ただし、前妻の子どもにも**遺留分(最低限の取り分)**があるため、それを考慮した遺言書にする必要があります。

当事務所では、『前妻の子が相続人にいて、手続きををどう進めたらいいのか分からない!』といった相続人からのご相談をお受けしています!
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前妻の子どもは「法定相続人」です

前妻の子どもは「法定相続人」です
結論から言うと、前妻の子どもは法律上の「法定相続人」です。

たとえ離婚していても、親子関係がなくなることはありません。そのため、夫に前妻の子どもがいる場合、その子どもは現在の配偶者や、現在の配偶者との間にいる子どもと同じように、夫の財産を相続する権利があります。

これは、「夫の財産は、再婚後の家族だけで相続できる」と考えていた方にとっては、大きな注意点となります。

相続人になるのは誰?相続割合はどうなる?

相続人になるのは誰?相続割合はどうなる?
それぞれの相続人の相続割合を解説します。

相続財産は、夫の配偶者(再婚後の妻)、そして再婚後の妻との間にいる子どもと、前妻の子どもの全員で分け合うことになります。

そして、その配分は法律で定められた法定相続分(割合)に基づいて決まります。その詳細は以下の通りです。

配偶者 2分の1
子全員(再婚後の子どもと、前妻の子ども) 2分の1

この「子全員」がもらう2分の1を、子どもの人数で均等に分け合います。

具体的な計算例:相続財産が6,000万円の場合
前妻の子の相続割合 具体的な計算例

このように、前妻の子どもがいることで、再婚後の妻やその子どもが受け取る財産は、その分少なくなります。

当事務所では、『前妻の子が相続人にいて、手続きををどう進めたらいいのか分からない!』といった相続人からのご相談をお受けしています!
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前妻の子どもとの相続で起こりやすいトラブル

前妻の子どもとの相続で起こりやすいトラブル
再婚後の家族にとって、前妻の子どもとの相続は、感情的な問題も絡みやすく、トラブルに発展しやすいものです。
特に、以下のようなケースで問題が起こりがちです。

1. 連絡が取れない

前妻の子どもとは疎遠になっているケースが多く、連絡先もわからない場合があります。相続手続きには相続人全員の同意が必要なため、連絡が取れないと手続きが止まってしまいます。戸籍をたどって連絡先を探すなど、時間と手間がかかることが多いです。

2. 感情的な対立

お互いに面識がない、あるいは過去に複雑な関係があった場合、感情的な対立が生まれやすくなります。遺産分割協議で、お互いの主張が食い違い、話し合いがまとまらないケースも少なくありません。

3. 遺産分割の合意が難しい

たとえば、「夫が住んでいた家は、今の家族で守りたい」と思っていても、前妻の子どもが「家を売却して現金を分けたい」と主張する可能性があります。このように、価値観の違いから合意が難しくなることがあります。

相続トラブルを防ぐための具体的な対策

相続トラブルを防ぐための具体的な対策
これらのトラブルを未然に防ぐために、最も効果的な対策は「遺言書の作成」です。

夫が遺言書で「すべての財産は現在の配偶者と家族に相続させる」と明確に意思表示しておくことで、トラブルの多くを避けることができます。

遺言書作成の注意点:「遺留分」

しかし、注意が必要なのは「遺留分」です。遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に保証された、最低限の遺産の取り分です。前妻の子どもにも遺留分があるため、たとえ遺言書に「前妻の子には相続させない」と書いてあっても、遺留分を請求される可能性があります。

もし前妻の子どもが遺留分を請求してきた場合、遺留分侵害額に相当する金銭を支払う必要があります。遺留分についても考慮した遺言書を作成するためには、専門家への相談が不可欠です。

まとめ

まとめ

夫に前妻の子どもがいる場合、その子どもは現在の配偶者やその子どもと同じように法定相続人になります。

相続財産の割合は、配偶者2分の1、子全員(現在の配偶者との子どもと前妻の子ども)2分の1となります。

トラブルを防ぐためには、夫に遺言書を書いてもらうことが最も有効な対策です。ただし、遺言書を作成する際は「遺留分」に配慮する必要があります。

前妻の子どもとの相続は、早めの対策が不可欠です。不安な点がある場合は、専門家に相談することをお勧めします。

当事務所では、『前妻の子が相続人にいて、手続きををどう進めたらいいのか分からない!』といった相続人からのご相談をお受けしています!
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代表プロフィール

速水 陶冶
(はやみず とうや)

東京司法書士会(登録番号 5341号)
※簡易裁判所代理権認定(認定番号 1001015号)

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