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カテゴリー: 相続Q&A

叔父・叔母が亡くなった時の相続順位、甥と姪の対応方法と注意点

監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。自身の経験から、相続や借金に関する問題の困難さとその解決の重要性を深く理解しており、依頼者の不安に寄り添った丁寧なサポートを信条としている。

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。自身の経験から、相続や借金に関する問題の困難さとその解決の重要性を深く理解しており、依頼者の不安に寄り添った丁寧なサポートを信条としている。

叔父・叔母が亡くなった時の相続順位について
まさか、疎遠だった叔父(叔母)の遺産を自分が相続するなんて…」そう驚かれていませんか?
叔父や叔母の訃報を受けたとき、多くの人が「自分には関係ない」と考えがちです。しかし、実はあなたが知らない間に、相続人になっている可能性は十分にあります。
実際に、このようなご相談をいただくケースが増えています。

先日、おじが亡くなったと知らせを受けました。
おじは未婚で子供はいないと思うのですが、私が相続人になる可能性もあるのでしょうか?
はい。叔父さんや叔母さんと、あまり交流がなかったという人も多いですが、あなたが相続人になる可能性はあります。
特に、もし叔父(叔母)が借金(負債)を残していた場合、あなたがその返済義務を負ってしまうリスクがあります。
そこでこの記事では、叔父さん・叔母さんが亡くなったときの『相続順位』はもちろん、『甥・姪が負債を背負わないために最初にとるべき行動』や『相続するときの具体的な注意点』などを以下で解説していきます。

※【補足】この記事では、父母の兄姉(伯父・伯母)と弟妹(叔父・叔母)を総称して「叔父・叔母」として解説します。

甥・姪が相続人となるのは、叔父・叔母に子供、両親、兄弟姉妹(甥・姪の親)の全員がいない(または先に亡くなっている)非常に限定されたケースです。

法定相続分は、本来親(亡くなった兄弟姉妹)が受け取るはずだった分を、その子(甥・姪)全員で分け合うことになります。

叔父・叔母に負債(借金)がある場合、相続人になったことを知った日から3ヶ月以内に相続放棄の手続きをしないと、叔父・叔母の借金も自動的に引き継いでしまいます。

甥・姪は相続税の「2割加算」の対象となるため、税額の計算や納税計画には特に注意が必要です。

当事務所では、『叔父・叔母の相続人になったけど、相続手続きをどう進めたらいいのか分からない!』といった相続人からのご相談をお受けしています!
相続まるごと代行

叔父・叔母が亡くなったら誰が相続人になる?

知っておきたいポイント

甥・姪が相続人となるのは、第1順位(子)と第2順位(親・祖父母)の相続人がすべておらず、さらに代襲相続が発生した場合に限ります。

相続人になる人の優先順位

人が亡くなったとき、その方(被相続人)の財産を引き継ぐ親族(相続人)は、民法で定められています。これを法定相続人といいます。

法定相続人になる親族には優先順位があり、上位の人がいる場合は、下位の人は相続人にはなれません。

1. 配偶者は常に相続人

被相続人に配偶者がいる場合、配偶者は常に法定相続人となります。

2. その他の親族の相続順位

配偶者と共に相続人となるその他の親族は、次のとおり順位が決められています。

順位 相続人 適用される条件
第1順位 常に最優先で相続人となる
第2順位 直系尊属(父母や祖父母など) 第1順位の子がいない場合相続人となる
第3順位 兄弟姉妹 1順位の子と、第2順位の直系尊属の両方がいない場合

代襲相続により相続人になる人もいる

代襲相続とは、本来相続人になるはずの人が被相続人よりも先に亡くなっている場合に、その人の子などが代わりに相続人になる制度です。

法定相続人のうち、代襲相続があるのは第1順位の「子」と第3順位の「兄弟姉妹」です。第2順位の「直系尊属」(父母や祖父母)には代襲相続はありません。

  • 第1順位(子)の代襲: 子が亡くなっていればその子(孫)、孫が亡くなっていればその子(ひ孫)と、世代に関係なく、どこまでも代襲します(再代襲あり)。
  • 第3順位(兄弟姉妹)の代襲: 兄弟姉妹が亡くなっていればその子である『甥・姪』が代襲しますが、その下の世代(甥・姪の子)への再代襲はありません。

叔父や叔母の法定相続人は?

上の説明をまとめると、叔父や叔母が亡くなったときの法定相続人は、次の順序で決まります。

  • 子がいる場合: 子供がいれば、その子供(すなわち、あなたのいとこ)が相続人です。
  • 子がいない場合: 子供がいなければ、叔父・叔母の親(すなわち、あなたの祖父母)が相続人になります。
  • 子も親もいない場合: 子供も親もいない場合、叔父・叔母の兄弟姉妹(すなわち、あなたの親)が相続人となります。

この兄弟姉妹であるあなたの親が、もし既に亡くなっていれば、代襲相続が発生し、あなた(甥・姪)に相続権が回ってきます。

甥や姪の立場で叔父・叔母の相続人になるケースとは?

甥や姪の立場で叔父・叔母の相続人になるケースとは?

知っておきたいポイント

叔父・叔母の子供や親が生存していても、その人たちが相続放棄をすると、甥や姪まで相続権が回ってくる可能性があります。

甥・姪が相続人になる最も一般的なケース(代襲相続)

被相続人に子供がおらず、父母や祖父母も既に亡くなっている場合、第3順位の兄弟姉妹が相続人になります。しかし、高齢の被相続人なら、兄弟姉妹も既に亡くなっているケースが多いはずです。

このようなケースでは、兄弟姉妹の子である甥や姪が代襲相続により相続人となります。

子供や親の相続放棄による繰り上がり(例外的なケース)

被相続人の子供または親(先順位の相続人)が生存していれば、通常は甥や姪まで相続権が回ってくることはありません。

しかし、その先順位の相続人が「相続放棄」をしていれば、後順位の人が相続人になることがあります。

相続放棄とは、相続人としての地位を放棄することです。相続放棄をすれば最初から相続人でなかったことになり、相続においては存在しないのと同じ扱いになります。これにより、被相続人の子供や親が相続放棄をしていれば、甥・姪が相続人になることがあります。

【重要例外】兄弟姉妹が相続放棄しても繰り上がらない

ただし、第3順位の代襲相続には例外があります。

甥・姪が相続人になるのは、兄弟姉妹が亡くなっている場合に限定されます。被相続人の兄弟姉妹が生きていれば、たとえその兄弟姉妹が相続放棄をしたとしても、甥・姪が代襲相続することはありません。

叔父や叔母が亡くなったとき、その兄弟姉妹である自分の親が生きていれば、自分は相続には関係しないことになります。

甥や姪の法定相続分は?

法定相続分とは、法律で定められた相続人が受け取る財産の割合です。

甥・姪の相続分は、亡くなった親(叔父・叔母の兄弟姉妹)が本来受け取るはずだった相続分を、甥・姪の人数で等分して引き継ことになります(代襲相続)。

特に、叔父・叔母に配偶者がいるかどうかで、甥・姪が受け取る「親の相続分」の元となる割合が変わる点に注意が必要です。

叔父・叔母の配偶者の有無で変わる法定相続分(基本形)
相続人の構成 配偶者の相続分 兄弟姉妹全体の相続分 甥・姪が引き継ぐ割合
① 配偶者と兄弟姉妹(甥・姪)がいるケース 3/4 1/4 兄弟姉妹の1/4を甥・姪の人数で等分
② 兄弟姉妹(甥・姪)のみのケース なし 1/1(すべて) 兄弟姉妹の1/1(すべて)を甥・姪を含む兄弟姉妹全体で分割
法定相続分の具体的な計算例
相続人の構成 計算(亡き親の相続分×甥・姪の人数) 甥・姪1人あたりの法定相続分
1.配偶者と甥または姪1人 1/4×1/1 1/4
2.配偶者と甥または姪2人 1/4×1/2 1/8
3.存命の兄弟姉妹 1人と、甥または姪1人 1/2×1/1 1/2(※)

(※)補足:兄弟姉妹が相続人になる場合、その相続分は存命の兄弟姉妹と、亡き親(甥・姪の親)の間でまず等分されます。この例では1/2ずつとなり、甥・姪はその1/2を引き継ぎます。

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叔父や叔母の相続人になったときに注意しておくべき点

子供がいない夫婦は遺言書を作成しておく

知っておきたいポイント

借金(負債)の相続リスクがあり、叔父・叔母の相続に関わりたくない場合は、「相続人であることを知ったときから3ヶ月以内」に相続放棄の手続きを行う。

亡くなった親に兄弟姉妹がいるときには注意

親族と言っても叔父や叔母となると、ほとんど付き合いがないことも珍しくありません。亡くなったこと自体知らないということもありますが、仮に知っていても自分が相続人になるとは全く考えていないこともあるでしょう。

もし自分の親が既に亡くなっているなら、あなたが親の兄弟姉妹の相続人になる可能性があります。叔父叔母にあたる人がどこでどうしているのかといった情報は確認しておいた方がよいでしょう。

【最重要】負債を避ける!相続放棄すべきかどうかの検討

自分の知らないところで叔父・叔母が借金(負債)を抱えていた場合、相続放棄をしなければ、その借金をあなたが引き継ぐことになります。付き合いのない親族の相続にはかかわりたくないという人は、必ず相続放棄を検討しましょう。

相続放棄の手続きは、家庭裁判所で自分が相続人であることを知ったときから3か月以内にしなければなりません。

【ポイント】

「自分が相続人であることを知ったとき」とは、単に叔父・叔母が亡くなった事実を知った時ではなく、「自分が法定相続人になった事実」と「相続財産があること」の両方を知った時を指します。
甥・姪のように後順位の相続人にとっては、先順位の相続人がすべておらず、自分に相続権が回ってきた事実(代襲相続の場合)や、先順位の相続人(子供や親など)が全員相続放棄をしたことなどにより、自分に相続権が回ってきた事実を知った時が、この起算点となります。

この3ヶ月の期限は厳格です。もし負債が多い可能性があるなら、相続財産調査を急ぐとともに、期限に間に合いそうにない場合は、裁判所に期限の延長を申請しましょう。速やかに相続放棄の検討を進めることが、あなたの生活を守ることにつながります。

遺産分割協議に参加しなければならない

被相続人の残した財産を分けるときには、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。たとえ会ったことがない叔父・叔母であっても、自分が法定相続人なら、その遺産分割協議に参加しなければなりません。

財産を相続したくない場合には、相続放棄をするか、あるいは遺産分割協議で相続したくない旨を伝え、他の相続人の了承を得る必要があります。

甥や姪には遺留分がない

叔父・叔母が亡くなったときに相続人になる甥・姪は、相続が発生したら財産をもらえると期待しているかもしれません。しかし、叔父・叔母が遺言を残していれば、遺言が優先するので、甥・姪が財産を相続できないことがあります。

第一順位と第二順位の相続人には最低限の取り分として遺留分がありますが、第三順位の兄弟姉妹には遺留分がありません。兄弟姉妹の代襲相続人である甥・姪にも遺留分はないので、法定相続人であっても全く財産を相続できない可能性があります。

相続税は2割加算

相続により財産を取得した場合、遺産の規模によっては相続税を負担しなければなりません。相続税には、被相続人の配偶者、1親等の血族、子の代襲相続人以外は税額が2割加算されるというルールがあります。

甥・姪は兄弟姉妹の代襲相続人なので、2割加算の対象になります。相続税は相続開始から10か月以内に申告・納税しなければなりません。甥・姪は財産を相続できても、相続税の負担が大きくなることがあるので注意しておきましょう。

叔父や叔母の遺産を相続する手順

叔父や叔母の遺産を相続する手順

知っておきたいポイント

期限のある手続きもあるので注意をする。

叔父・叔母の相続人になった場合には、以下のような流れで手続きを勧めます。

1.相続人の確認

役所から戸籍謄本を取り寄せ、他の相続人を確認します。戸籍謄本は後の相続手続きでも使うため、もれなく収集する必要があります。

2.相続財産調査

遺産としてどのようなものがあるかを確認します。財産だけでなく負債も確認します。もし借金が多い場合には、相続放棄を検討しなければなりません。

相続放棄の期限までに相続財産調査が終わりそうにない場合には、裁判所に期限の延長を申請しましょう。

3.遺産分割協議

他に相続人がいる場合には、相続人全員で遺産分割協議をする必要があります。

相続人同士の関係が希薄な場合、遺産分割でもトラブルになってしまいがちです。話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てるなどの方法を考えましょう。

遺産分割協議が成立したら、決まった内容を遺産分割協議書にまとめます。

4.相続手続き

遺産分割協議書の内容にもとづき、不動産や車、有価証券などの名義変更、預貯金の払い戻し等の手続きを行います。

5.相続税の納付

相続税が発生する場合には、相続開始から10か月以内に申告・納税する必要があります。もし遅れると余計な税金がかかってしまうため、期限には十分注意しておきましょう。

まとめ

まとめ

自分の父や母が亡くなっている場合、代襲相続により、あなたが叔父・叔母の相続人になることがあります。相続人であっても、必ず財産をもらえるとは限りません。場合によっては借金を背負わされることもありますから要注意です。

叔父・叔母の相続人になる可能性があるなら、相続開始後に相続放棄や遺産分割協議などの手続きが必要になることを認識しておきましょう。

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代表プロフィール

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(はやみず とうや)

東京司法書士会(登録番号 5341号)
※簡易裁判所代理権認定(認定番号 1001015号)

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